掲載日:2023年6月16日
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開発行為および建築行為の制限
開発行為とは
500平方メートル以上の開発区域(建築敷地)に建築物等を建てる目的で、道路の改廃や盛り土など土地の区画形質の変更が生じる場合には、都市計画法に基づき区長に開発行為許可の申請が必要になります。
許可を受けた後に建築確認申請等の手続きを経て、建築物等の建築ができるようになります。
中央区の審査基準について
中央区開発行為の許可等に関する審査基準(PDF:1,053KB)
「中央区開発行為の許可等に関する審査基準(平成26年7月)」を策定しました。
開発行為許可等申請様式
都市計画課に事前協議のうえ添付書類を揃えて提出してください。
添付書類等については上記の「開発許可の手引き」をご確認ください。
下記以外の様式については、都市計画課にお尋ねください。
- 開発行為許可申請書(別記様式第二)(ワード:36KB)
- 設計説明概要書(エクセル:20KB)
- 資金計画書(別記様式第三)(ワード:37KB)
- 同意証明書(細則第3号様式)(ワード:48KB)
- 工事着手届出書(細則第7号様式)(ワード:33KB)
- 開発許可標識(別記第9号様式)(エクセル:49KB)
注記:開発区域内の公衆の見やすい場所に、許可を受けた日の翌日から工事の完了の公告の日まで掲出してください。 - 工事完了届出書(別記様式第四)(ワード:33KB)
開発登録簿について
開発許可をした土地について「開発登録簿」を調製し保管しております。
開発登録簿の閲覧
都市計画課(本庁舎5階)でどなたでも無料で閲覧できます。
開発登録簿を閲覧するときは、窓口でその旨を申し出て、閲覧申請書をご記入ください。
開発登録簿の写しの交付
開発登録簿の写しを希望される場合は、その旨を申し出て、写しの交付申請書にご記入ください。
写しの交付には、1通700円の手数料がかかります。
関連リンク
東京都都市整備局 都市計画法の開発許可制度(外部サイトへリンク)
東京都都市整備局のホームページから東京都の「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準等がインターネットで閲覧できます。
お問い合わせ先
都市整備部都市計画課都市計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5468
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