掲載日:2025年4月2日
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開発行為および建築行為の制限
開発行為とは
500平方メートル以上の開発区域(建築敷地)に建築物等を建てる目的で、道路の改廃や盛り土など土地の区画形質の変更が生じる場合には、都市計画法に基づき区長に開発行為許可の申請が必要になります。
許可を受けた後に建築確認申請等の手続きを経て、建築物等の建築ができるようになります。
開発許可の手引等
「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可に関して、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめています。
「都市計画法に基づく開発許可の手引(PDF:1,632KB)」
- 本手引に特段の記載のない事項については東京都の手引を準用し、審査を行うため、「都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引」(外部サイトへリンク)も併せてご確認ください。
- 形の変更(盛土・切土)を行う場合は、「盛土規制法に係る手引」(外部サイトへリンク)も併せてご確認ください。なお、都市計画法に基づく開発行為の許可を受ける場合は、盛土規制法における同手続としてみなされるため、盛土規制法の手続を行う必要はありません。
開発行為許可等申請様式
都市計画課に事前協議のうえ添付書類を揃えて提出してください。
添付書類等については「都市計画法に基づく開発許可の手引(PDF:1,632KB)」をご確認ください。
- 開発行為許可申請書(別記様式第二)(RTF:70KB)
- 設計説明概要書(エクセル:20KB)
- 資金計画書(別記様式第三)(ワード:37KB)
- 同意証明書(細則第3号様式)(RTF:105KB)
- 工事着手届出書(細則第6号様式)(RTF:69KB)
- 開発許可標識(別記第7号様式)(RTF:90KB)
注記:開発区域内の公衆の見やすい場所に、許可を受けた日の翌日から工事の完了の公告の日まで掲出してください。 - 工事完了届出書(別記様式第四)(ワード:33KB)
開発行為位置図
開発許可をした区域と整理番号(開発許可番号ではありません)は、「開発行為位置図」で確認できます。
利用上の注意事項
- 位置図は、開発行為その他の内容を証明するものではありません。
- 開発許可をした土地については、開発登録簿の閲覧ができます。
- 地図作成上の誤差等がありますので、概略位置を示した参考図としてご利用ください。
- 作成日以降、位置図の内容に変更が生じていることもありますので、あらかじめご了承ください。
- 著作権法により保護される情報を無断で複製し、利用することは法律で禁じられています。
- 下図が最新のものではないため、現状と異なる箇所がございます。開発許可番号など詳細は都市計画課都市計画係にお問い合わせください。
位置図
開発行為位置図【令和7年4月】(利用上の注意事項に同意して利用します。)(PDF:3,559KB)
開発登録簿について
開発許可をした土地について「開発登録簿」を調製し保管しております。
開発登録簿の閲覧
開発登録簿(工事が完了したもの)については、以下で閲覧ができます。また、都市計画課(本庁舎5階)でも閲覧を行っております。以下で掲載されているものは、都市計画課で閲覧ができるもの(開発登録簿の原本)と同じ内容のものです。
注記:以下の開発登録簿は「開発行為位置図」で整理番号を確認のうえご参照ください。
関連リンク
お問い合わせ先
都市整備部都市計画課都市計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5468
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