掲載日:2023年6月16日

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開発行為および建築行為の制限

開発行為とは

500平方メートル以上の開発区域(建築敷地)に建築物等を建てる目的で、道路の改廃や盛り土など土地の区画形質の変更が生じる場合には、都市計画法に基づき区長に開発行為許可の申請が必要になります。
許可を受けた後に建築確認申請等の手続きを経て、建築物等の建築ができるようになります。

開発許可の手引き(PDF:1,002KB)

中央区の審査基準について

中央区開発行為の許可等に関する審査基準(PDF:1,053KB)

「中央区開発行為の許可等に関する審査基準(平成26年7月)」を策定しました。

開発行為許可等申請様式

都市計画課に事前協議のうえ添付書類を揃えて提出してください。
添付書類等については上記の「開発許可の手引き」をご確認ください。
下記以外の様式については、都市計画課にお尋ねください。

開発登録簿について

開発許可をした土地について「開発登録簿」を調製し保管しております。

開発登録簿の閲覧

都市計画課(本庁舎5階)でどなたでも無料で閲覧できます。
開発登録簿を閲覧するときは、窓口でその旨を申し出て、閲覧申請書をご記入ください。

開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しを希望される場合は、その旨を申し出て、写しの交付申請書にご記入ください。
写しの交付には、1通700円の手数料がかかります。

関連リンク

東京都都市整備局 都市計画法の開発許可制度(外部サイトへリンク)

東京都都市整備局のホームページから東京都の「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準等がインターネットで閲覧できます。

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市計画係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5468

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