
掲載日:2026年2月10日
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開発行為の許可
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
対象
本区では、開発区域の面積が500平方メートル以上の土地で、以下の行為を行うものは開発行為の許可が必要となります。なお、建築確認申請等の手続きの前に、当該開発行為の許可を受ける必要があります。詳細については、「都市計画法に基づく開発許可の手引(PDF:1,632KB)」をご確認ください。
区画の変更
区画の変更とは、道路等の新設・廃止・付け替え等により、一団の土地利用形態を変更することをいいます。単なる分合筆による権利区画の変更は含みません。
形の変更
形の変更とは、切土、盛土が1メートルを超える造成行為をいいます。ただし、建築物の建築自体と不可分な一体の工事として認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事は除きます。
なお、形の変更(盛土・切土)を行う場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可が必要となる場合がありますので、こちらをご確認ください。
質の変更(開発区域の面積が3,000平方メートル以上の場合)
質の変更とは、宅地以外の土地を宅地とする行為および特定工作物の用に供されていない土地を特定工作物の用に供する土地とする行為をいいます。
開発許可の手引等
許可申請手続きや審査基準等については、以下の中央区の手引きご参照ください。
中央区の手引きに特段記載のない内容については、以下の東京都の手引きも併せてご確認ください。
中央区手引き:「都市計画法に基づく開発許可の手引(PDF:1,632KB)」
東京都手引き:「都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引」(外部サイトへリンク)
申請様式等
- 開発行為許可申請書(別記様式第二)(RTF:70KB)
- 設計説明概要書(エクセル:20KB)
- 資金計画書(別記様式第三)(ワード:37KB)
- 同意証明書(細則第3号様式)(RTF:105KB)
- 工事着手届出書(細則第6号様式)(RTF:69KB)
- 開発許可標識(別記第7号様式)(RTF:90KB)
- 工事完了届出書(別記様式第四)(ワード:33KB)
開発登録簿について
開発許可をした土地について開発登録簿を調製し保管しております。
開発登録簿の閲覧
都市計画課で閲覧ができる開発登録簿の原本と同じ内容のものを掲載しています。
区内の開発許可をした土地については開発行為位置図【令和8年2月】で確認ができます。
関連リンク
お問い合わせ先
都市整備部都市計画課都市計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5468
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