掲載日:2024年7月31日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制

盛土規制法の施行について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が、令和5年5月26日から施行されています。

規制区域の指定

令和6年7月31日に東京都では本区を含むほぼ全域に宅地造成等工事規制区域を指定し、運用を開始しました

なお、特定盛土等規制区域は、中央区にはありません。

詳細は、東京都ホームページ「盛土規制法に基づく規制」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

規制の対象となる主な行為

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。

宅地造成の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても対象となります。

規模

 

なお、開発区域500平方メートル以上で上図1.~4.の土地の形質の変更(盛土・切土)を行う場合は都市計画法に基づく開発行為の許可が必要となるため、盛土規制法の許可を受ける必要はありません。

申請様式等

添付書類を添えて、当該工事に着手する30日前までに提出してください。

なお、中央区では手引を作成しておらず、東京都の手引を準用しております。
詳細は東京都の「盛土規制法に係る手引」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

1.土地の形質の変更(盛土・切土)

2.土石の堆積

1.2.共通(宅地造成及び特定盛土等規制法等施行細則)

盛土規制法調書

現在、中央区内において盛土規制法にも基づく許可案件はありません。

関連リンク

 

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市計画係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5468

ファクス:03-3546-9551

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