
掲載日:2026年5月18日
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建設リサイクル法
建設工事等における廃棄物の分別解体及び再資源化の義務付け
一定規模以上の建築物(工作物)の解体工事、新築・増築工事、修繕等工事については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等(これらを「特定建設資材」といいます)を工事現場で分別することが義務付けられています。
対象となる建設工事等を行う際は、工事着手の7日前までに「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく届出が必要です。
対象となる建設工事等とは
対象となる建設工事等は表1、届出先は表2のとおりです。
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 |
| 建築物以外のものの解体・新築等工事(土木工事等) | 請負代金の額が500万円以上 |
| 届出の区分 | 対象建設工事等 |
|---|---|
| 東京都 |
詳細は東京都都市整備局のHP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。 |
| 中央区 | 上記以外の建設工事等 |
届出等の手順
発注者(建築主等)は、対象となる建設工事等を行う場合に、工事計画について記載した書類を届出します。
届出等の手順を図に示します。

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
各手順の具体的内容
- 工事の元請業者は、発注者に対し、分別解体の計画や工事に着手する時期などについて書面を交付して説明をすること。
- 発注者と元請業者が交わす契約書には、分別解体の方法、解体工事にかかる費用などを明記すること。
- 発注者は、元請け業者からの説明を基に、工事に着手する7日前までに、分別解体などの工事計画を都知事・区長に届け出ること。
- 都知事・区長は、計画に問題がある場合には、変更命令を出します。
- 元請業者は下請業者に対して都知事・区長への届出事項を告知した上で、契約をすること。
- 解体工事業者は、解体工事現場の公衆の見やすい場所に標識を掲示するなど必要な措置を行うこと。
- 元請業者は、リサイクルが完了したら、その旨を発注者に書面で報告を行い、記録を保存すること。
届出の際に必要な書類等
| 届出書類 | 建築物の解体工事 | 建築物の新築・増築・修繕・模様替等工事 | 建築物以外のものの解体・新築等工事(土木工事等) |
|---|---|---|---|
| 届出書(様式1)(エクセル:17KB) 届出書(様式1)(PDF:97KB) |
〇 | 〇 | 〇 |
| 別表1(建築物の解体を行う場合)(エクセル:22KB) 別表1(建築物の解体を行う場合)(PDF:139KB) |
〇 | ||
| 別表2(建築物の新築、増築、修繕、模様替え等を行う場合)(エクセル:20KB) 別表2(建築物の新築、増築、修繕、模様替え等を行う場合)(PDF:137KB) |
〇 | ||
| 別表3(建築物以外のものの解体又は新築等を行う場合)(エクセル:21KB) 別表3(建築物以外のものの解体又は新築等を行う場合)(PDF:138KB) |
〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | |
| 工程表(PDF:45KB) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 工事現場の案内図 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 設計図又は写真 | 〇 | 〇 | 〇 |
届出書、委任状の押印は不要です。
以上の書類等を2部揃えて、提出してください。
変更の手続き
工事着手日の前に内容に変更が生じた場合、工事着手日の7日前までに変更届を提出する必要があります(工事着手後に届出内容に変更が生じた場合、変更の届出の必要はありません)。
ただし着手前、着手後にかかわらず工事の場所や種類が変更された場合、従前の元請業者との契約解除等により元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わった場合には、改めて届出が必要となります。
|
届出書類 |
建築物の解体工事 | 建築物の新築・増築・修繕・模様替等工事 |
建築物以外のものの解体・新築等工事(土木工事等) |
|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 |
〇 |
|
|
別表1(建築物の解体を行う場合)(変更時)(エクセル:22KB) |
変更箇所がある場合は〇 | ||
|
別表2(建築物の新築、増築、修繕、模様替え等を行う場合)(変更時)(エクセル:20KB) |
変更箇所がある場合は〇 | ||
|
別表3(建築物以外のものの解体又は新築等を行う場合)(変更時)(エクセル:21KB) |
変更箇所がある場合は〇 |
||
| 届出者、委任を受ける者を変更する場合は〇 | 届出者、委任を受ける者を変更する場合は〇 |
届出者、委任を受ける者を変更する場合は〇 |
|
| 変更箇所がある場合は〇 | 変更箇所がある場合は〇 |
変更箇所がある場合は〇 |
|
|
工事現場の案内図 |
変更箇所がある場合は〇 | 変更箇所がある場合は〇 |
変更箇所がある場合は〇 |
|
設計図又は写真 |
変更箇所がある場合は〇 | 変更箇所がある場合は〇 |
変更箇所がある場合は〇 |
届出書、委任状の押印は不要です。
以上の書類等を2部揃えて、提出してください。
届出方法
(1)電子申請による届出
中央区建設リサイクル法電子申請入力フォーム(外部サイト)(外部サイトへリンク)をクリックし手続きを行ってください。
届出書(様式第1号)については、電子申請の入力フォームに入力すると自動作成されます。
その他の様式(別表1など)及び案内図等の添付書類については、書類作成後電子申請システムに添付する仕様となってます。
電子申請の受理日は申請が完了した日となります(閉庁日に提出があった場合、翌開庁日となります)。
ただし書類に不備があった場合にはメール又は電話で修正の連絡をさせていただきます。その際の受理日は修正が終了した日となりますので、工事着手の7日前となるよう余裕を持って申請してください。
提出の方法については建設リサイクル法届出フォームマニュアル(PDF:774KB)をご覧ください。
(2)窓口での紙面による提出
受付時間
午前8時半から正午まで、午後1時から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
届出窓口
建築課建築調整係(区役所本庁舎5階)
その他の手続き
- 建築物の解体工事を行う場合には、「中央区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱」に基づき、近隣への事前周知等が義務付けられています。
- 解体工事業を営む場合には、建設工事業等と同様に業者登録が必要となります。
また、解体工事を行う際には、解体工事現場に「建設業の許可票」と同様に「解体工事業者登録票」の表示も必要となります。 - 建築物を解体する場合には、建築物除却届の提出が必要です。
注記:建築物除却届は、建築確認等の手続きのページからダウンロードできます。
建設廃棄物の適正処理の推進
環境の悪化を防止し、限られた資源を有効利用する循環型社会を形成していくためには、区・事業者等が責任を持って、それぞれの役割を果たしていかなければなりません。
区民の皆様のご協力も得て、建設廃棄物の適正な処理を積極的に推進していきます。
お問い合わせ先
都市整備部建築課建築調整係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5463
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