掲載日:2023年1月20日
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土地を売買するとき
(1)公有地の拡大の推進に関する法律について
地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を先買いできる制度として、公有地の拡大の推進に関する法律により事前届出制が設けられています。
一定要件に該当する土地(都市計画施設の区域内で市街化区域200平方メートル以上の土地、あるいは市街化区域内で5,000平方メートル以上の面積の土地等)を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換等)は、譲渡人(売主)は譲渡しようとする日の3週間前までに、土地の所在する区長へ届け出なければなりません。
(2)国土利用計画法について
一定規模(都市計画の区域により異なり、中央区では2,000平方メートル)以上の土地の売買等の契約をしたときは、その土地利用目的の適正化を図るため、国土利用計画法により事後届出制が設けられています。土地の取得者(買主)は、売買契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する区市町村の長を経由して、都知事に届け出なければなりません。
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お問い合わせ先
(1)公有地の拡大の推進に関する法律について
都市整備部都市計画課庶務係
電話:03-3546-5452
(2)国土利用計画法について
都市整備部都市計画課庶務係
電話:03-3546-5452
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
電話:03-5388-3216、03-5388-3217
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