掲載日:2026年7月13日

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カーリース選びは慎重に(国民生活センター)

相談事例

半年前、軽自動車のカーリースを月2万円で4年契約した。しかし先日入院し、寝たきりになってしまい車の運転も出来なくなったので車を返却しようと思ったら、解約料金として約120万円請求された。支払う必要があるか知りたい。(60歳代)

消費者の皆様へ

  • カーリースは車の購入とは異なり、リース会社が所有する車を一定期間借りて利用するサービスです。購入した場合に必要な車の代金などの初期費用のほか、維持にかかる税金や点検整備費用等が月々のリース料金に含まれ、毎月定額料金で車を利用できるという特徴があります。
  • 一方で原則として中途解約できず、解約できる場合であっても解約料等が生じます。また、走行距離や改造等、多くの場合車の利用方法に制限がある等、車を購入した場合とは異なる点も多いため、まずはその仕組みを理解し、自身の車の利用方法に合っているかをよく検討しましょう。
  • 契約をする場合は、契約期間、支払総額と支払時期、走行距離制限等の条件の有無、中途解約の可否と、可能な場合の解約料、契約満了時の車の返却や残価(車の価格から契約満了時に想定される車の残存価値)の精算方法等の点を中心に、事業者から説明を受け、分からないことがあったら事業者に確認しましょう。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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お問い合わせ先

区民部区民生活課 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5302

ファクス:03-3546-9557

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