掲載日:2023年1月6日

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【若者向け注意喚起】男性も増加!脱毛エステのトラブル

全国の消費生活センター等には脱毛エステについての相談が多く寄せられています。契約当事者の年代をみると、10~20歳代の割合が高く、性別では女性が多いものの2020年度からは男性からの相談も増加しています。
成年年齢引き下げにより、18歳・19歳でも一人で契約できる半面、未成年であることを理由に契約を一方的にやめることはできなくなりました。契約は慎重にしましょう。

事例1

「ひげ脱毛が月額約1,000円」という広告を見てエステサロンでそのコースを希望しだが、約50万円のコースを勧められ、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、契約してしまった。学生のため払っていくことが難しく、クーリング・オフをしたい。

事例2

脱毛エステの体験に行き、担当者から契約を勧められた。自分は体験だけのつもりだと断ったが、「信販会社からハガキが届いたときに解約すれば費用なしで解約できる」と強引に勧誘され、契約してしまった。ハガキが届いたため、エステ店に連絡すると「クーリング・オフ期間が過ぎているため、解約には手数料がかかる」と言われた。担当者の説明と違うため納得できない。

消費者の皆さまへのアドバイス

  • 「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない
  • 強引に契約を迫られてもきっぱりと断る
  • 契約は慎重に検討する
  • クーリング・オフできる場合があります
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談してください。

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