掲載日:2023年12月7日

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お使いの製品、リコール対象製品ではありませんか?(国民生活センター)

相談事例

台所に置いていたヒーターから火が出た。水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。(80歳代)

消費者へのアドバイス

  • 製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。
  • リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
  • 消費者庁の「リコール情報サイト(https://www.recall.caa.go.jp/)」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。
  • メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用することをおすすめします。

関連リンク

お使いの製品 リコール対象製品ではありませんか?(国民生活センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

区民部区民生活課消費生活係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5302

ファクス:03-3546-9557

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