掲載日:2023年4月10日

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法律事務所を騙った架空請求FAXに注意

最近、法律事務所から身に覚えのない「損害賠償金お支払いのお願い」というFAXが届いた、などといった相談が複数寄せられています。

架空請求の請求手段は、ハガキ、封書、SMS、FAXなど様々です。法的措置をとるなどと記載をしたり、実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。また、架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報をもとにさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金などを請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談してください。

都内の中小企業者、個人事業主の方はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にご相談ください。

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お問い合わせ先

区民部区民生活課消費生活係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5302

ファクス:03-3546-9557

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