掲載日:2026年6月4日

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ハウスクリーニングのトラブルにご注意(国民生活センター)

相談事例

電話で換気扇のクリーニング(5千円)の勧誘があり、依頼した。翌日、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われたので業者を風呂場に案内したら、カビ臭いと言われ、風呂場と洗面所、トイレのクリーニングも勧められ、相場がわからないまま契約をしてしまった。2日間の作業だったが、内容もよくわからず、約60万円と高額なので換気扇以外の契約を解約したい。(60歳代)

消費者の皆様へ

  • 契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルにつながってしまっているケースが少なくありません。
  • 事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。
  • 料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。
  • 作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時はなるべく家族などに同席してもらいましょう。
  • 一定の要件に該当する場合には、クーリング・オフ等が適用できる場合があります。困ったときは早めに消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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お問い合わせ先

区民部区民生活課 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5302

ファクス:03-3546-9557

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