掲載日:2023年11月7日

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親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意(国民生活センター)

相談事例

自分も参加している身体障がい者のグループの知人夫婦から、久しぶりに会おうと喫茶店に呼び出された。その際、来るとは知らなかった別の障がい者の知人から、健康食品のマルチ取引を勧誘された。2人だけ紹介すればすぐにお金が入るという。

「お金がない」と何度も断ったが、知人夫婦が支払いを立て替えてくれるというので、断り切れず自宅で契約した。返品解約したい。(50歳代)

消費者へのアドバイス

  • 「人を紹介すれば報酬が得られる」「月〇〇万円稼げる」などの説明を鵜呑みにせず、事業者の実態や儲け話の仕組み、解約方法等をよく確認しましょう。
  • たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。

周囲の方へ

被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人に変わった様子がないかなど日頃から気を配りましょう。

関連リンク

親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意国民生活センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

区民部区民生活課消費生活係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5302

ファクス:03-3546-9557

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