掲載日:2023年2月21日

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テレビ画面の破損 取り扱いに注意しましょう(国民生活センター)

相談事例

  • 1年3カ月前に約9万円で購入した液晶テレビの画面が故障した。外的要因であるため量販店加入の保証の適用外だと言われた。(70歳代)
  • テレビショッピングでテレビを購入したが、設置後数日でテレビ台から落下し液晶画面にひびが入った。猫が原因だった。販売会社には保証対象外と言われた。(60歳代)

消費者へのアドバイス

  • 液晶テレビや有機ELテレビのパネルは薄いガラス基板で構成され、衝撃などで表面に傷はなくても内部が割れることがあり、電源を入れたときに破損に気付くこともあります。日頃の取り扱いに注意するようにしましょう。
  • 商品に付属する転倒防止バンド等で転倒や落下を防ぐとともに、子どもやペットがいる家庭では、画面の破損を防ぐ保護パネルの設置も検討しましょう。
  • 使用上の過失などによる画面の破損は一般的な保証では対象となりません。購入の際は保証内容をよく確認するとともに、必要に応じて物損に対応した保証や保険の加入なども検討しましょう。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談してください。

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テレビ画面の破損 取り扱いに注意しましょう(国民生活センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

区民部区民生活課消費生活係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5302

ファクス:03-3546-9557

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