掲載日:2023年1月18日

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火災保険を使って無料で屋根を修理しませんかとの勧誘にご注意!

相談事例

「お宅の屋根が壊れているのが見えた。火災保険を使えば無料で修理できる」と突然業者が訪問してきた。無料ならと思い工事の契約書にサインした。業者から指示されたとおり、保険会社の申請書には2年前の大雪と台風で被害を受けたと書いた。改めて契約書を確認すると、保険金受領後に当該業者と契約しない場合は、支払われた保険金の50%を違約金として業者に支払うと書かれていたので不安になった。どうしたらいいか。

消費者の皆さまへのアドバイス

  • 契約は慎重に検討しましょう!
    「火災保険を使うと無料で家の修理ができる」などと勧誘されて契約すると、保険金の申請代行と工事が一体となっている契約で、工事を断ると高額な違約金や手数料を請求される場合があります。
    その場で契約せず、契約内容をしっかりと確認して慎重に検討しましょう。
  • 火災保険の対象となる修理なのか、注意しましょう!
    火災保険は、台風や雪等による損害に対して給付されるものです。災害と関係のない、古くなって傷んだ部分の修理の申請はできません。虚偽の申請をすると詐欺に当たる場合もあるので、注意が必要です。
    火災保険の申請手続きは自分で簡便にできます。まずは加入してる保険会社や保険代理店に申請方法の確認をしましょう。

詳細はこちら

火災保険を使って無料で屋根を修理しませんかとの勧誘にご注意!~工事を断ると高額な違約金や手数料を請求される場合があります~(東京都消費生活総合センター)(外部サイトへリンク)

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