掲載日:2026年6月3日

ページID:18277

ここから本文です。

光回線の契約トラブルに注意(国民生活センター)

相談事例

現在契約している事業者を名乗って「利用している光回線を新しくする。通常は数千円かかるが今回は無料だ」と電話が掛かってきた。負担がないならよいと思い申し込んだ。数日後、申込書が送付されてきたが、送付元は契約している事業者ではなく別会社だった。室内工事費として約3万円の記載もある。工事業者から「工事日が明後日に決まった」と連絡があった。契約先や契約内容がはっきりしないので解約したい。(60歳代)

消費者の皆様へ

  • 光回線の電話勧誘トラブルに関する相談が依然として寄せられています。勧誘された際は、必ず事業者名やサービス名を確認し、連絡先を聞いておきましょう。
  • 光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則、契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を説明する義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けたうえで必要な契約か判断しましょう。毎月の支払額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。
  • 必要がなかったり、説明を受けても内容が分からなかったりする場合はきっぱり断りましょう。
  • 困ったときは、消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

関連リンク

光回線の契約トラブルに注意(国民生活センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

区民部区民生活課 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5302

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じカテゴリから探す

こちらのページも読まれています

 

中央区トップページ > くらし・手続き > 消費生活 > 中央区消費生活センター > 注意情報 > 光回線の契約トラブルに注意(国民生活センター)