掲載日:2023年1月18日

ページID:7363

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Q:倒産・解雇、雇い止め等により退職した場合の保険料軽減について教えてください。

A:回答

  • 以下の条件すべてに該当する場合、保険料が軽減されます。(別途申請が必要です。)
    • (1)倒産・解雇、雇い止め等により、退職された方
    • (2)退職時に65歳未満の方
    • (3)退職時に雇用保険受給資格者証の交付を受け、離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの方(ただし、特例受給資格者および高年齢受給資格者は除きます。)

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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