掲載日:2023年1月18日

ページID:7342

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Q:年度の途中で65歳になる人がいる世帯の国民健康保険料はどうなりますか?

A:回答

国民健康保険料で納付いただく介護分は、65歳になる月の前月分までです。
年度初めの納入通知の際に、その年度で必要となる介護分だけで算出し、決定した国保料額を10期までで均等割しています。
そのため、65歳になり第1号被保険者分の介護保険料を納めるようになった後も、その年度の国保料に変更はありません。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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