掲載日:2023年4月1日

ページID:7362

ここから本文です。

Q:出産育児一時金の対象者や金額、申請方法について教えてください。

A:回答

国民健康保険(国保)の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として下記の金額が支給されます。

  • 令和5年3月31日生まれまで 42万円
  • 令和5年4月1日生まれから 50万円

12週と1日(85日)以上であれば、流産、死産でも支給されます。(経済的理由による人工死産を除く)
出産育児一時金直接支払制度を利用した場合は、国保から医療機関に支払いますので、原則として区への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が支給金額未満の場合は、その差額を区に申請することになります。
申請に必要なものについては、保険年金課給付係にお問い合わせください。
申請の際には出産した方のマイナンバーと、申請者(世帯主)の本人確認が必要です。手続きの際に、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。

なお、1年以上ご自分が社会保険等の被保険者(本人)として加入されていた方が、退職後6ヶ月以内に出産された場合は、加入されていた社会保険等への請求となります。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5360

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じカテゴリから探す

こちらのページも読まれています

 

中央区トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 国民健康保険 > 出産育児一時金の対象者や金額、申請方法について教えてください。