掲載日:2023年1月18日
ページID:5445
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国民健康保険料の軽減・減免
低所得者世帯の均等割額軽減措置
以下に該当する場合、保険料の均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 所得基準 | 基礎分保険料 | 後期高齢者 支援金分保険料 |
介護分保険料 |
---|---|---|---|---|
7割 | 世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 | 42,100円 →12,630円 |
13,200円 →3,960円 |
16,600円 →4,980円 |
5割 | 世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(28万5千円×被保険者数)以下 | 42,100円 →21,050円 |
13,200円 →6,600円 |
16,600円 →8,300円 |
2割 | 世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(52万円×被保険者数)以下 | 42,100円 →33,680円 |
13,200円 →10,560円 |
16,600円 →13,280円 |
注記:上記、各保険料は1人あたりの均等割額
- 加入者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を含みます。
- 軽減判定は、令和4年4月1日(令和4年4月2日以降に新規加入した世帯は、資格取得日)時点の世帯状況により行います。
- 給与所得者等とは、世帯内の給与所得者及び公的年金所得者です。
- 給与所得者とは、給与等の収入金額が55万円を超える方です。
- 公的年金所得者とは、年齢65歳未満で当該公的年金の金額が60万円を超える方に限り、年齢65歳以上で当該公的年金の金額が110万円を超える方に限ります。
未就学児の均等割額軽減措置
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者のみなさんに申請をしていただく必要はありません。
既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
軽減割合 | 基礎分保険料 | 後期高齢者 支援金分保険料 |
合計 |
---|---|---|---|
7割 | 12,630円 →6,315円 |
3,960円 →1,980円 |
8,295円 |
5割 | 21,050円 →10,525円 |
6,600円 →3,300円 |
13,825円 |
2割 | 33,680円 →16,840円 |
10,560円 →5,280円 |
22,120円 |
注記:以下参照
- 本減免は前述の「低所得者世帯の均等割額軽減措置」適用後、残りの負担分の未就学児分について5割を軽減する
- 本減免適用後の保険料額が限度額上限に達している場合は、その限度額を保険料額とする
倒産・解雇、雇い止め等により退職された方に対する軽減
以下の条件すべてに該当する場合、保険料が軽減されます(別途、申請が必要です)。
- 倒産・解雇、雇い止め等により退職された方
- 退職時に65歳未満の方
- 退職時に雇用保険受給資格者証の交付を受け、離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの方(ただし、特例受給資格者および高齢受給資格者は除きます)。
軽減内容
保険料は前年の所得をもとに算出しています。
軽減に該当された方は、前年の給与所得を100分の30に減額して保険料を算出します。
注記:軽減後の保険料が限度額の場合や、軽減前の給与所得が一定額以下の場合など、給与所得を100分の30に減額した後も、保険料が変わらない場合があります。
生活が一時的に困難になった方への減免
災害や事故などで、生活が一時的に著しく困難になったときは、申請により保険料が減免される場合があります。詳しくはお問合せください。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
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