掲載日:2023年1月18日

ページID:7352

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Q:医療費が高額になりましたが、申請すれば戻ると聞いたのですが。

A:回答

同じ人が同じ月内(月の1日~末日)に支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されるものです。(外来と入院で別計算)
国民健康保険加入者で対象となる世帯に、診療月から約3か月後に申請書をお送りします。必要事項を記入後、保険年金課給付係(区役所4階11番窓口)に申請してください。申請後、支給されるまで1か月程度かかります。
なお、医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示すれば、自己負担限度額を超える分を支払う必要がなくなります。限度額適用認定証が必要な方は申請をしてください。
高額療養費支給申請書・限度額適用認定申請書に対象となる方のマイナンバーと世帯主のマイナンバーの記入が必要です。手続きの際に書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の本人確認書類を併せてお持ちください。(所定の書類については下部リンク先をご参照ください)
職場の保険に加入している方は、加入している健康保険組合にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5360

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