掲載日:2023年1月18日

ページID:7337

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Q:国民健康保険料は所得控除の対象ですか?

A:回答

国民健康保険料は、社会保険料控除として、所得控除の対象になっております。
口座振替の方は毎年1月下旬に保険年金課収納係から送られてきます「納付済額のお知らせ」を、年金天引き(特別徴収)の方は年金源泉徴収票を、納付書で窓口支払いされる方は領収書の合計金額を確認願います。
なお、必要な場合は、「納付証明」も発行しています。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5365

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