掲載日:2023年1月18日

ページID:7327

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Q:国民健康保険料の納付について教えてください。

A:回答

  • 保険料の納付義務者
    保険料の納付義務者は世帯主の方になります。
    世帯主が、他の健康保険に加入されている方でも、家族の中に国保の加入者がいれば、世帯主の方が責任をもって保険料を納めていただくことになります。
  • 保険料の納付方法
    今年度の国民健康保険料は6月に決まり、6月中旬に通知書で金額や計算の内訳をお知らせします。
    介護保険第2号被保険者がいる世帯には、介護2号分の保険料を合わせた金額を納めていただきます。
    普通徴収の保険料は、6月から翌年3月まで、10回の納期に分けて納めていただきます。
    納付方法は、原則、口座振替でお願いしております。口座振替の登録が完了するまでは、納付書にて金融機関またはコンビ二エンスストア及びキャッシュレス決済(バーコードのある納期限後1年以内の納付書のみ)に納めてください。
    なお、平成20年の制度改正により、65歳から74歳までの年金を受給している国民健康保険加入者で一定条件を備えている世帯主の方は保険料を年金天引き(特別徴収)されることとなりますが、口座振替に変更する事も出来ます。
    災害など特別な事情で納付が困難となった場合、保険年金課収納係にご連絡ください。

注意

各納期を過ぎて納付しますと、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

  • 納付書を紛失してしまった場合
    保険年金課収納係にご連絡頂ければ、直ちに再発行・郵送します。
  • 保険料を納めすぎてしまったとき
    保険年金課収納係より還付方法を案内した通知をお送りしますので、「振込先口座」など受け取り方法を記入して返信していただければ結構です。
    なお、返信していただいてから、振込先の確認などでお時間がかかります。ご了承ください。
  • 夜間や休日に保険料の納付をしたいとき
    夜間・休日は、コンビニエンスストア及びキャッシュレス決済にて納付してください。ただし、バーコードのある納期限後一年以内の納付書に限ります。
  • 納入期限後の保険料の納入場所について
    金融機関窓口、及び保険年金課収納係・日本橋・月島特別出張所・コンビニエンスストア及びキャッシュレス決済でお支払いをお願いします。
  • 年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合、保険料の納入はどうなりますか?
    年度の途中で国保に加入された場合は、後日、納付書をお送りします。
    一番直近の納入期限からの納付となり、そこから年度末までの納付書が届きます。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5365

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