掲載日:2023年1月19日

ページID:7359

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Q:国民健康保険料の均等割額が軽減になるのは、どのような場合か教えてください。

A:回答

世帯の所得が一定以下の場合、国民健康保険料の均等割額が軽減になります。
また、未就学児が世帯にいる場合も均等割額の軽減対象になります。
詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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