掲載日:2023年1月18日

ページID:7325

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Q:国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか ?

A:回答

次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので、全額自己負担になります。

  1. 保険診療以外のもの
    保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常分娩費など
  2. 仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
  3. 法令違反・犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03‐3546‐5360

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