掲載日:2023年1月18日

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Q:国民健康保険料の滞納と納付相談の窓口はありますか?

A:回答

保険料を滞納している場合。

資格証明書を交付することになります
災害などの特別な事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときには「被保険者証」を返還していただき、「被保険者資格証明書」を交付します。
この資格証明書が交付されると、病院にかかるときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況によっては支給を差し止め、未納分保険料を控除することになります。

注意

18歳未満の方は資格証明書の対象から除きます。
保険給付の差し止めを行うことになります
特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。

注意

40歳以上64歳以下の方が介護サービスを利用する時も、給付金の支給を差し止めることがあります。

  • 各種制度が利用できないことがあります。
    高額療養費の限度額適用認定証の交付などの制度を利用できないことがあります。
  • 財産を差し押さえることがあります
    保険料の滞納を続ける場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。
    この調査結果により、差押えを行うことがあります。

保険料の納付相談

  • 保険料の納付が困難な場合は、必ずご連絡をお願いします。
    失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず保険年金課収納係にご相談ください。
    保険料のご相談の際は、支払いが困難な理由や生活状況を確認させていただきます。
    その内容から、今後の納付計画を相談させていただきます。
  • 収入・資産などの調査をします。
    確認した内容と異なる事実が判明した場合は、納付約束を取り消すことがあります。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5365

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