掲載日:2023年1月20日

ページID:7338

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Q:国民健康保険料を納めすぎてしまいましたが、どのような手続きが必要ですか?

A:回答

すでに納められた国民健康保険料について、所得更正などにより国民健康保険料が減額された場合や、誤って多く納めすぎた場合には、納めすぎとなった分の国民健康保険料についてお返しします。
なお、納期限が到来している国民健康保険料に未納がある場合は、そちらに充当します。

注意

保険年金課収納係より案内通知(過誤納金還付通知書)を送りますので、受け取り方法などのご回答をお願いします。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5365

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