掲載日:2023年1月18日

ページID:7339

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Q:国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。

A:回答

入院時に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の自己負担額が、高額療養費の自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方には、入院中の食事療養標準負担額(通常460円/食)が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
認定証は、申請した月の1日から適用されます。
更新は毎年8月(または70歳の誕生月の翌月)となりますので、必要に応じて更新申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 申請者の本人確認書類

注意事項

  • 保険料に滞納がある場合は、「限度額適用認定証」は交付できませんのでご注意ください。
  • 世帯構成や所得状況が変わった場合は、古い限度額適用認定証を持参のうえ、新たな限度額適用認定証の交付申請をしてください。
  • 記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出をしてください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5360

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