掲載日:2023年1月18日

ページID:7365

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Q:保険証が簡易書留で郵送されるそうですが、配達日時を指定することはできますか?

A:回答

配達日の指定ができるのは、郵便局員が「不在連絡票」を郵便局に投函してからとなります。
それ以前の指定はできません。
不在連絡票には郵便局での保管期間が記載されていますので、その間に郵便局に直接再配達依頼をしてください。
なお、再配達は夜9時まで可能です。
また、郵便局で受け取る場合には本人確認書類が必要です。

詳細は郵便局に直接お尋ねください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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