掲載日:2023年1月18日

ページID:7341

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Q:年金を受給していますが、国民健康保険料は年金から差し引かれるのですか?

A:回答

受給されている年金から、あらかじめ国保料をいただくことを「特別徴収」といいますが、年金を受給している人が全員特別徴収となるわけではありません。
特別徴収は次のすべての条件に該当する世帯主が対象となります。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65~74歳であること。
  • 介護保険が年金天引きされていること
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。
  • 世帯主が今年度中に75歳にならないこと。

年金天引きの対象となる人について申出書をご提出いただければ口座振替に変更することができます。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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