掲載日:2023年1月18日

ページID:7344

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Q:区外から転入してきた場合の国民健康保険料はどのようになりますか。

A:回答

国民健康保険料は、区市町村ごとに計算方法を決めています。このため、まったく同一の条件でも区市町村により保険料が異なる場合があります。区外から転入して加入された方については、保険料の算定基礎となる前年の所得が不明のため、所得0円で仮計算し(均等割のみ計算)、納入通知書を送付します。
中央区から前住所地に問い合わせをし、前年所得が判明したのち、保険料を計算しなおすため、後日保険料が変更することがあります。その場合再度変更通知書を送付します。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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