掲載日:2023年1月18日

ページID:7328

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Q:未加入期間がある場合、国民健康保険料はどうなりますか?

A:回答

国民健康保険の資格取得日は、直近に加入していた健康保険を喪失した日、または中央区に転入した日です。
手続きが遅れた場合でも、この日までさかのぼって加入していただくことになります。
国保料については、最大で2年間さかのぼって、加入期間分を納めていただくことになります。

注意

加入手続きは、資格取得日から14日以内にお願いします。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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