掲載日:2023年1月18日

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Q:海外渡航中に病気やケガで治療を受けました。国民健康保険で何か給付はありますか?

A:回答

海外で、日本国内で保険適用となっている医療行為を受けた場合は、帰国後に申請をすると、日本国内の保険医療機関で受診した場合を標準として決定した額から、一部負担金相当額を控除した額を支給します。ただし、治療目的で渡航した場合は認められません。

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書、請求書(区役所所定の様式)
  • 診療内容明細書(病名や診療内容等がわかる医師に書いてもらう診療明細書。所定の様式があります)
  • 領収明細書(領収金額を項目ごとに記載した領収内訳。医科、調剤、歯科ごとに所定の様式があります)
  • 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名の記載と押印があるもの)
  • 海外の医療機関に治療費を支払った領収書(原本)
  • 診療を受けた方の国民健康保険の被保険者証
  • 診療を受けた方のパスポート(原本※出入国のスタンプ(証印)を確認します)
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 診療を受けた方のマイナンバーと世帯主のマイナンバー
  • 申請手続きをする方の本人確認書類
  • 海外療養の内容を調査することに関する診療を受けた方の同意書(診療を受けた方の住所・氏名の記載と押印があるもの)

注記1:療養を受けた日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。
注記2:手続きの際に書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の本人確認書類を併せてお持ちください。(所定の書類については下部リンク先をご参照ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03‐3546‐5360

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