掲載日:2023年1月18日

ページID:7350

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Q:交通事故や暴力行為などで保険証を使いたいのですがどうしたらいいですか。

A:回答

交通事故や暴力行為などの第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により保険証が使えます。ただし、医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて後日、加害者に請求します。
届出に必要なものについては、保険年金課給付係へお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5361

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