掲載日:2023年1月18日
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出産育児一時金
健康保険に加入している方が出産をした場合
健康保険に加入している方が出産をした場合、出産した日に加入している健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。
(死産や流産は、妊娠85日以上の場合に支給されます。経済的理由による人工死産は、妊娠日数に関係なく支給対象外です。)
直接支払制度
出産育児一時金を出産費用にあてることができるよう、健康保険から直接医療機関に出産育児一時金を支払うことを「直接支払制度」といいます。
この制度を利用すると、医療機関に支払う出産費用から出産育児一時金の金額が差し引かれます。出産育児一時金を超えた分の費用は、退院の際に医療機関にお支払いください。
出産費用が出産育児一時金の金額までかからなかった場合には、費用と一時金との差額分を健康保険に申請することにより受け取ることができます。
なお、直接支払制度を取り扱っていない医療機関もあります。直接支払制度の利用を希望する場合は、事前に出産する医療機関にお問い合わせください。
制度を利用しない場合の出産育児一時金の手続きは、加入先の健康保険の担当部署にお問い合わせください。
手続方法
手続方法や出産育児一時金の金額は健康保険によって異なりますので、出産する方が加入している健康保険を確認し、加入先の健康保険組合または会社の担当部署にお問い合わせください。
健康保険を変更する予定がある場合には、出産予定日に加入することとなる健康保険組合にお問い合わせください。
中央区国民健康保険加入者の場合
中央区国民健康保険に加入している方が出産した場合、世帯主に「出産育児一時金」として、出産児1人につき42万円を支給します。
(死産や流産は、妊娠85日以上の場合に支給します。経済的理由による人工死産は、妊娠日数に関係なく支給対象外です。)
直接支払制度
出産育児一時金を出産費用にあてることができるよう、中央区国民健康保険から直接医療機関に出産育児一時金を支払います。
この制度を利用すると、出産費用から出産育児一時金の金額が差し引かれますので、退院の際に支払う費用は出産育児一時金の金額を超えた分となります。
制度を利用する場合には、医療機関と「直接支払制度」を利用する旨を記載した合意文書を取り交わしてください。
合意文書の用紙は、出産する医療機関にお問い合わせください。
出産費用が出産育児一時金の金額までかからなかった場合には、出産費用と出産育児一時金との差額分を世帯主に支給します。
申請が必要ですので、下記をそろえて保険年金課給付係で手続きをしてください。
- 出産したことがわかるもの(母子手帳等)
- 医療機関等と取り交わした合意書(直接支払いを利用したという内容のもの)
- 医療機関等からの領収書
- 世帯主の口座情報
- 出産した方のマイナンバー注記:平成28年1月から
- 申請者の本人確認書類
受取代理制度
「出産育児一時金」の受け取りを医療機関に委任し、中央区国民健康保険から医療機関に直接「出産育児一時金」を支払う制度です。
(直接支払制度の取扱いがない医療機関でも、受取代理制度は取り扱っている場合があります。
どの制度を取り扱っているかは直接医療機関にお問い合わせください。)
受取代理制度を利用する際は、出産前に世帯主から中央区国民健康保険へ申請する必要があります。
(出産後に利用申請はできません。申請受付は出産予定日の1か月前から出産前までです。)
事前に保険年金課給付係で申請書類を受け取り、出産する医療機関等で医療機関記入欄を記入してもらってから、保険年金課給付係あてに提出してください。
申請書類に関することは保険年金課給付係にお問い合わせください。
直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合
直接支払制度や受取代理制度を利用せず、医療機関等で出産費用の全額を支払ったときは、下記をそろえて保険年金課給付係に申請をしてください。
- 出産したことがわかるもの(母子手帳等)
- 医療機関等と取り交わした合意書(直接支払いを利用しないという内容のもの)
- 医療機関等からの領収書
- 世帯主の口座情報
- 出産した方のマイナンバー注記:平成28年1月から
- 申請者の本人確認書類
海外で出産したときの手続き方法
海外で出産した場合は、出産した方が帰国してから保険年金課給付係で申請をしてください。
申請の時に、出産した方の出入国の確認(パスポートの出入国のスタンプ(証印)の確認)をします。
自動化ゲートを利用する場合には、ゲート通過時に職員に申し出てスタンプ(証印)を押してもらってください。
申請に必要な書類
- 出産したことがわかるもの(出生証明書等注記:和訳文を付けてください)
- 医療機関等に支払った領収書(和訳文を付けてください)
- 出産した方のパスポート(原本注記:出入国のスタンプ(証印)を確認します)
- 世帯主の口座情報
- 出産した方のマイナンバー注記:平成28年1月から
- 申請者の本人確認書類
その他
- 中央区国民健康保険に加入してから6ヶ月未満で出産した方は、以前加入していた健康保険(会社の健康保険等)から出産一時金が支給される場合があります。
注記:他の健康保険から出産育児一時金の支給を受けられる場合には、中央区国民健康保険からは支給できませんので、以前加入していた健康保険にお問い合わせください。 - 死産や流産の場合は、支給申請の際に「死産届」の写しが必要です。お手元にない場合は、死産届を提出した区役所等に写しの交付方法をお問い合わせのうえお取り寄せください。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5360
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