掲載日:2024年9月9日
ページID:5462
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交通事故等にあったら(第三者行為による傷病の届出)
第三者行為による傷病の届出
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為による怪我や病気で、国民健康保険を使用する際には届出が必要です。
第三者から傷害を受けた場合、加害者が全額負担することが原則です。しかし、損害賠償に時間がかかる場合、事前に届出をすることで保険証を使って診療を受けることができます。保険証を使用する前に、保険年金課給付係に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
保険証を使用して治療を受けた場合は、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替えて医療機関に支払い、後日その費用を加害者に請求します。
ただし、示談を済ませてしまうと、その示談の取り決めの内容が優先し、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。保険証を使用する場合は、必ず示談の前に保険年金課給付係へ連絡してください。
次の場合は国民健康保険は使えません
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
- 仕事中、通勤中の怪我のとき
- 酒酔い運転、無免許運転による怪我のとき
- けんか、犯罪行為による怪我のとき
届出に必要な書類
保険年金課給付係にご連絡いただいた後に、必要書類をお送りします。
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(交通事故の場合)
- 同意書(交通事故の場合)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
その他、状況により必要なものが変わる場合があります。
傷病届等、リンク先に掲載されている様式については、ダウンロードしてお使いいただけます。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5361
ファクス:03-3248-1322
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