掲載日:2024年6月1日
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国民健康保険の給付
平成28年1月からは、申請書に給付を受ける方のマイナンバーと世帯主のマイナンバーの記入が必要です。
手続きの際は、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
保険給付
国民健康保険を取り扱う医療機関で受診する際の一部負担金の割合は以下のとおりです。
なお、75歳以上の方および、65歳以上で障害認定を受けている方は後期高齢者医療制度対象となります。
保険給付の自己負担割合
義務教育就学前(負担割合:2割)
受診の際に医療機関に提示するもの
- 被保険者証
義務教育就学以上70歳未満(負担割合:3割)
受診の際に医療機関に提示するもの
- 被保険者証
70歳以上(負担割合:2割)
受診の際に医療機関に提示するもの
- 被保険者証
- 高齢受給者証(2割と記載の証)
70歳以上(負担割合:3割)(注釈1)一定以上所得者
受診の際に医療機関に提示するもの
- 被保険者証
- 高齢受給者証(3割と記載の証)
注釈1:一定以上所得者:住民税の課税所得が145万円以上で、なおかつ単独世帯で383万円以上、二人以上の世帯で520万円以上の年収がある世帯
入院時の食費・居住費について
入院中の食事・居住費は、他の医療費とは別枠で自己負担となります。
住民税非課税世帯の方が下記の食費の適用を受けるためには、入院の際に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、事前に区役所4階保険年金課に申請してください。
注記:マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の申請手続きが不要となります。
入院時の食費
一般(下記以外の方)
1食あたりの食費
490円(国の指定難病の方などは280円)
住民税非課税世帯(過去12ヵ月の入院日数が90日以下)
1食あたりの食費
230円
住民税非課税世帯(過去12ヵ月の入院日数が90日以上)
1食あたりの食費
180円
住民税非課税世帯かつ、所得が0円で年金収入が80万円以下の70歳以上の方
1食あたりの食費
110円
住民税非課税世帯とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税である世帯です。
入院時の居住費
65歳以上の方が療養病床に入院する場合は、介護保険で入院している方との負担の均衡をはかるため、介護保険と同様に食費、居住費を負担します。
食費は食材料費及び調理コストを負担するもので、居住費は光熱水費相当を負担するものです。国の指定難病の方などは、食費や居住費が減額されることがあります。
住民税非課税世帯の方が下記の食費の適用を受けるためには、入院の際に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、事前に区役所4階保険年金課に申請してください。
注記:マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の申請手続きが不要となります。
療養病床に入院したときの食費・居住費
一般(下記以外の方)
1食あたりの食費
490円(一部医療機関では450円)
1日あたりの居住費
370円
住民税非課税世帯
1食あたりの食費
230円
1日あたりの居住費
370円
住民税非課税世帯かつ所得が0円で年金収入が80万円以下の70歳以上の方(注釈1)
1食あたりの食費
140円
1日あたりの居住費
370円
国の指定難病の方などは、区分ごとに食費がかかります。なお、居住費は0円です。
備考:住民税非課税世帯とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税である世帯です。
注釈:老齢福祉年金受給者は、食費は110円、居住費は0円です。
その他受けられる給付
各給付の申請をする場合には、それぞれ申請に必要なものの他に、所定の申請書・請求書が必要です。
申請書・請求書の用紙は区役所4階保険年金課給付係にあります。用紙は郵送でお送りすることも出来ますので、必要な方はお問い合わせください。
なお、申請から支給決定、振込みまでは概ね3か月程度です。申請の内容が保険適用となるかを審査機関で審査していますので、時間がかかりますがあらかじめご了承ください。(ただし、葬祭費は申請のあった月の翌月末に振込みます。)
支給または不支給が決定しましたら、世帯主あてに決定通知をお送りします。
その他の給付
療養費(海外療養費は下部参照)
やむを得ない理由で被保険者証を持たずに診療を受けたときに、審査で保険適用と認められた金額から一部負担金を引いた額を支給します。
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 保険証
- 世帯主の銀行口座番号
- 診療を受けた方のマイナンバーと世帯主のマイナンバー
- 申請者の本人確認書類
移送費
病気やけがで移動困難な方が、受診中の病院の設備では十分な診療ができないなど緊急的な必要があって、医師の指示によりやむを得ず最寄の病院に転院したときに、審査で認められた金額を支給します。
検査のための受診や、本人や家族の希望による転院、退院時の自宅への移送などは対象になりません。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 保険証
- 世帯主の銀行口座番号
- 移送した方のマイナンバーと世帯主のマイナンバー
- 申請者の本人確認書類
はり、灸、あんま、マッサージの施術費
保険医の同意を受けたはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたときに、審査で保険適用と認められた金額から一部負担金を引いた額を支給します。
申請に必要なもの
- 医師の同意書
- 施術内容がわかる施術内訳書
- 領収書
- 保険証
- 世帯主の銀行口座番号
- 施術を受けた方のマイナンバーと世帯主のマイナンバー
- 申請者の本人確認書類
接骨院等の施術費
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときに、審査で保険適用と認められた金額から一部負担金を引いた額を支給します。
国保を取り扱っている接骨院で施術を受ける場合は、保険証を提示すると一部負担金のみの支払いになりますので、その際は申請手続きは不要です。
申請に必要なもの
- 施術内容がわかる施術内訳書
- 領収書
- 保険証
- 世帯主の銀行口座番号
- 施術を受けた方のマイナンバーと世帯主のマイナンバー
- 申請者の本人確認書類
コルセット等の補装具(必要書類及び要件については、こちらをご参照ください)
保険医が治療のために必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったときに、審査で保険適用と認められた金額から一部負担金を引いた額を支給します。
申請に必要なもの
- 医師の意見書(証明書)
- 補装具の領収書と領収内訳書
- 保険証
- 世帯主の銀行口座番号
- 補装具を使用する方のマイナンバーと世帯主のマイナンバー
- 申請者の本人確認書類
- 検査結果(弱視用眼鏡に限る)注記:作成指示書に記載されている場合があります。
- 当該装具の写真(靴型装具に限る)
葬祭費
国保に加入していた方が亡くなったときに、葬儀を行った喪主の方に7万円を支給します。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の氏名と喪主の氏名が記載してある葬儀費用の領収書または会葬はがき
- 喪主の銀行口座番号
- 申請者の本人確認書類
海外療養費
国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に病気やけがのためにやむを得ず海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たす医療費は帰国後に申請をすると、支払った医療費の一部が海外療養費として支給されます。
申請期限は治療を受けた日の翌日から起算して2年間です。
対象となる費用
日本国内で同じ治療をした場合に保険適用となる治療に限ります。
次のようなものは支給の対象となりません。
- 入院時の差額室料、差額ベッド代
- 美容整形やレーシックなど病気の治療ではないもの
- 高価な歯科材料や歯列矯正、入れ歯の作成
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けたもの
- 臓器移植
- 出産目的で海外に行ったときの妊娠出産にかかる費用
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けがの治療
- 緊急性の低い治療(帰国後に治療を行っても差し支えない病気・けが)
- 治療を受けた後で、治療を受けた日までさかのぼって国保に加入した場合
支給金額
日本国内で同じ治療を行った場合にかかる保険適用の費用額を基準にして決定します。
その決定額と、実際に支払った費用を審査決定日の外国為替換算率(売レート)により日本円換算した金額を比較し、どちらか低い方の金額から、負担割合に応じた一部負担金額を除いた額が支給額となります。
海外の病院等での治療費は各国によって異なりますので、実際に支払った額と支給額に差が出ることがあります。
必要書類
- 療養費支給申請書、請求書(区役所所定の様式)
- 診療内容明細書(病名や診療内容等がわかる医師に書いてもらう診療明細書。所定の様式があります)
- 領収明細書(領収金額を項目ごとに記載した領収内訳。医科、調剤、歯科ごとに所定の様式があります)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名の記載と押印があるもの)
- 海外の医療機関に治療費を支払った領収書(原本)
- 診療を受けた方の国民健康保険の被保険者証
- 診療を受けた方のパスポート(原本 注記:出入国のスタンプ(証印)を確認します)
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
- 診療を受けた方のマイナンバーと世帯主のマイナンバー
- 申請手続きをする方の本人確認書類
- 海外療養の内容を調査することに関する診療を受けた方の同意書(診療を受けた方の住所・氏名の記載と押印があるもの)
注意事項
- 一部負担金割合は、日本国内で受診したときと同じです。
- 海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。
- 海外の場合、日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。
- 民間の旅行保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。ただし、外国の公的保険からの支給を受けた場合には、支給額からその分を差し引きます。
- 申請の時に、診療を受けた方の出入国の確認(パスポートの出入国のスタンプ(証印)の確認)をします。
自動化ゲートを利用する場合には、ゲート通過時に職員に申し出てスタンプ(証印)を押してもらってください。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5360
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