
掲載日:2025年12月11日
ページID:17853
ここから本文です。
結核定期健康診断の実施と報告について(医療機関・学校・福祉施設向け)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定により、学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は下記のとおり結核の定期健康診断を実施し、保健所に報告しなければなりません。
結核の定期健康診断は、結核のり患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者などに対する健康診断の実施を義務付けることにより結核の早期発見、集団感染を防ぐことを目的としています。
該当する施設においては、対象者に対する定期健康診断及び保健所への報告を確実に実施するようお願いいたします。
実施・報告の義務がある施設、対象者及び実施時期
医療機関(実施義務者:病院・診療所・助産所管理者)
- 対象者:業務に従事する者
- 実施時期:毎年度
学校(実施義務者:学校長)
- 対象者:学校(注記参照)の職員および新入学生
- 実施時期:毎年度(職員)、入学した年度(新入学生)
注記1:大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満の人を除く)
注記2:小学校、中学校は職員のみ
社会福祉施設等(実施義務者:施設長)
- 対象者:社会福祉施設等(注記参照)の職員および65歳以上の入所者
- 実施時期:毎年度(職員)、65歳に達する日の属する年度以降、毎年度(65歳以上の入所者)
注記:対象施設は以下1~5に掲げる施設
- 介護老人保健施設
- 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
- 老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく自立支援施設
実施方法
喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査
報告方法及び報告期限
報告方法
申請フォームにより報告する場合
以下のフォームにアクセスし、報告を行ってください。
申請フォーム(Logoフォーム)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

報告書(紙媒体)により報告する場合
以下様式から、該当する施設の様式をダウンロードし、郵送又はFAXにより提出してください。
報告期限
定期健診完了後、翌月10日まで
注記:学校職員と新入学生又は施設職員と入所者で、それぞれ実施時期が異なる場合は、その都度ご提出ください。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課感染症対策係
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5930
ファクス:03-3541-4259
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 結核定期健康診断の実施と報告について(医療機関・学校・福祉施設向け)
- 感染症に関する届出等について(医療機関向け)
- 水痘(みずぼうそう)
- インフルエンザ
- 百日咳
- 中央区新型インフルエンザ等対策行動計画
- 保育施設・社会福祉施設などにおける感染症集団発生の報告
- 中央区感染症予防計画
- 高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック
- 中央区感染症発生動向
- 新型コロナウイルス感染症関連情報
- 海外へ渡航する時の感染症対策
- 性感染症・肝炎ウイルス検査
- エムポックス(旧名称:サル痘)
- 麻しん(はしか)・風しん
- 結核
- 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症等)
- ヘルパンギーナ
- RSウイルス感染症
- 流行性角結膜炎(はやり目)
- 手足口病
- 伝染性紅斑(りんご病)
- 鳥インフルエンザ
- デング熱・ジカウイルス感染症
- マダニを介した感染症
- 感染症指定医療機関(結核)申請様式・手続等
こちらのページも読まれています