掲載日:2024年11月29日

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中央区感染症発生動向

区内の医療機関から保健所へ報告される感染症の発生情報をお知らせします。

月曜日から日曜日までを1週間とする年間52週について、各週の中央区感染症発生動向調査情報集計・分析結果を「中央区週報」として翌週中に掲載します。

東京都、および国の感染症発生動向調査週報は関連リンクをご覧ください。

中央区の週報

感染症発生動向調査で把握する疾病

感染症発生動向調査では、医師・獣医師に全数届出を求める「全数把握対象疾患」と指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求める「定点把握対象疾患」をそれぞれ定めています。

全数把握対象疾患

全数把握が求められる疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。

感染症法第12条により、医師は、以下の患者を診断したときは、厚生労働省令で定める内容を、最寄の保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることを義務付けられています。(獣医師が届け出る対象・内容は、感染症法第13条及び政令等に規定)

  1. 一類から四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
  2. 五類感染症の患者

定点把握対象疾患

定点把握を行っている疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はないものです。

感染症法第14条により、都道府県は「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、指定届出機関は、以下の患者の発生状況を届け出ることになっています。

  1. 五類感染症のうち厚生労働省令で定める患者
  2. 二類から五類感染症の疑似症のうち、厚生労働省令で定める患者

定点把握疾患については、東京都が独自で報告を求めている疾患もあります。

定点医療機関は、国が定めた「感染症発生動向調査事業実施要綱」の中で、

  • 関係医師会等の協力を得て、医療機関の中から可能な限り無作為に選定する。
  • 人口および医療機関の分布等を勘定して、できるだけ該当都道府県全体の感染症の発生状況を把握できるよう考慮すること。

と規定されています。

中央区内の指定届出機関(定点医療機関)は、内科2、小児科3、眼科1、性感染症3となっています。

注意報・警報について

定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超える場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、注意報・警報を発信します。

  • 「注意報」開始基準値及び「警報」開始・終息基準値とは、その疾患の『定点医療機関あたり患者報告数』の数値です。
  • 「注意報」は流行の発生前であれば、「今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと」、流行の発生後であれば、「流行が継続している」と疑われることを示します。
  • 「警報」は「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示します。

【参考】注意報・警報の基準値

資料:厚生労働科学研究「効果的な感染症サーベイランスの評価ならびに改良に関する研究」
表中の「-」は、基準値が特に定められていないことを示します。

注意報・警報の基準値(定点当たり報告数)(PDF:47KB)

注意報・警報の基準値(定点当たり報告数)
疾病 警報レベル 注意報レベル
開始基準値 終息基準値 開始基準値
インフルエンザ 30 10 10
咽頭結膜熱 3 1 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭熱 8 4 -
感染性胃腸炎 20 12 -
水痘 2 1 1
手足口病 5 2 -
伝染性紅斑 2 1 -
ヘルパンギーナ 6 2 -
流行性耳下腺炎 6 2 3
急性出血性結膜炎 1 0.1 -
流行性角結膜炎 8 4 -

関連リンク

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課感染症対策係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5988

ファクス:03-3541-4259

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