掲載日:2024年4月1日
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鳥インフルエンザ
鳥インフルエンザの発生状況について
鳥インフルエンザとは、トリに対して感染性を示すA型インフルエンザウイルスを原因として、主にトリとトリの間で流行する感染症です。
高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省)(外部サイトへリンク)
鳥インフルエンザのヒトへの感染について
ウイルスを大量に含んだ感染鳥の糞便や羽毛等との濃厚な接触がなければ、ヒトに感染することはほとんどありません。
これまで日本での発生患者もいません。
また鳥インフルエンザウイルスについては、これまで鶏肉や鶏卵を食べることによってヒトに感染したという事例の報告はありません。食中毒の観点からも、ウイルスは適切な加熱によって完全に死滅します。
死んだ野鳥をみつけたら
野鳥の死亡原因には、食糧不足、悪天候による衰弱、建物への衝突、中毒など様々なものがあり、過度に高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
高病原性鳥インフルエンザに関係なく、野鳥は衛生的ではありませんので、素手で触ったりせず、万が一触った場合は石鹸などでよく手を洗い、うがいをしましょう。
感染症法との関係(ヒト)
鳥インフルエンザは感染症法により、『鳥インフルエンザ(H5N1)』『鳥インフルエンザ(H7N9)』『鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)』の3つに分けられます。
H5N1、H7N9は二類感染症に、それ以外の鳥インフルエンザは四類感染症にそれぞれ分類され、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出ることが定められています。
診断には至らない場合でも、原因不明の高熱や肺炎などを呈しており、高病原性鳥インフルエンザが流行する地域に旅行し、鳥との濃厚な接触歴がある場合、感染症法にもとづく検査を行う場合があります。
届出基準や発生届の様式は、東京都感染症情報センターのホームページをご確認ください。
東京都感染症情報センター(外部サイトへリンク)
関連リンク
お問い合わせ先
野鳥に関すること
東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当
電話:03-5388-3505
ヒトへの感染が心配な場合
中央区保健所健康推進課感染症対策係
住所:明石町12番1号
電話:03-3541-5988
鶏肉や卵などの食品に関すること
中央区保健所生活衛生課食品衛生第二係
住所:明石町12番1号
電話:03-3546-5399
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