掲載日:2024年4月1日
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中央区感染症予防計画
計画の背景・目的
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)の改正が令和4年12月9日に公布され、令和6年4月1日に順次施行されます。
新たな感染症の出現や感染症の発生、まん延に備えて必要な対策を定めることを目的とし、改正後の法第9条第1項において国の基本指針の策定、同法第10条第1項において、基本指針に即して都道府県が、同条第14項において保健所設置市等が予防計画を定めることが義務化されました。
新興・再興感染症のほか、今後の新たな感染症が発生した場合においても、東京都をはじめとする関係機関と連携しながら、区民一人ひとりへの感染症対応を区が適切に講じるため、「東京都感染症予防計画」に即し、「中央区感染症予防計画」を策定しました。
中央区感染症予防計画
中央区感染症予防計画(本文PDF)(PDF:2,875KB)
計画の概要
計画の内容
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、「東京都感染症予防計画」の内容をもとに、法第10条第15項に規定される保健所設置市等において定める事項について、区の今後の取組を記載しました。
数値目標の設定
新興感染症発生時における体制の確保に係る目標に関する事項について、新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に置き、区における数値目標を設定しました。
法第10条第15項に規定される事項及び本計画における項目
新興感染症発生時における体制の確保に係る目標に関する事項について、新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に置き、区における数値目標を設定しました。
計画期間
6年間(令和6年4月1日から令和12年3月31日まで)ただし、国の基本指針の見直し(3年ごとに行うものとされている中間見直しを含む。)や感染症を取り巻く状況の変化等に応じて、計画期間内であっても見直しを行うものとします。
関連計画
法第10条第17項に基づき、「中央区新型インフルエンザ等対策行動計画」との整合性の確保を図るものとします。
計画の位置づけ
東京都感染症対策連絡協議会での協議
法第10条6項に規定される都道府県連携協議会における協議について、令和6年3月4日開催の「令和5年度第3回東京都感染症対策連携協議会」に付議し、東京都及び保健所設置区市予防計画の整合性の確保を図りました。
令和5年度第3回 東京都感染症対策連携協議会(令和6年3月4日開催)(外部サイトへリンク)
関連リンク
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課感染症対策係
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5988
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