掲載日:2024年5月15日
ページID:2973
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感染症指定医療機関(結核)申請様式・手続等
結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に規定された結核患者の公費負担医療を担当する病院や診療所、薬局です。
結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
指定について
中央区内の病院、診療所または薬局について、開設者の申請に基づいて中央区長が指定します。
結核指定医療機関の責務
指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の定めるところにより公費負担医療(結核)を担当しなければなりません。
結核指定医療機関指定申請等の手続き方法は
PDF「指定医療機関の手続きについて」をご覧ください。
新たに指定医療機関の申請をする場合
申請者
病院、診療所または薬局の開設者
指定日
- 指定医療機関となった日を「指定日」とし、この日以降でないと公費負担医療(結核)を行えません。
それ以前(申請日以前)に指定を希望する場合は、「遡及願」を添付してください。
ただし、遡及ができない場合もあるので、ご注意ください。 - 指定医療機関を辞退後、再申請を行う場合は、再指定が決定されるまで非指定医療機関となります。
公費負担患者が受療中の場合は、指定の期日が継続するように「遡及願」を提出してください。
医療機関指定申請書類等
添付書類
医療機関であることを確認できる書類(開設許可証(届出書)の写し)
注意事項
住所地の記載は「〇丁目〇番〇号〇〇ビル〇階」のように、住居表示どおり正確に記載してください。
指定医療機関を辞退する場合
申請者
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合はその家族)
申請書類
添付書類
- 感染症指定医療機関指定書
(紛失した場合は「紛失届」を添付 - 紛失届
指定内容に変更がある場合
すでに指定を受けた医療機関の名称や所在地等に変更が生じた場合は、変更についての届出等が必要になります。
変更内容によって手続き方法が異なりますので、ご注意ください。
変更内容が次の1から4に当てはまる場合
- 開設者が変わるとき(例:親から子へ)
- 開設者が個人から法人へ、または法人から個人へ変更するとき
- 医療機関を移転するとき(増改築などによる仮移転を含む)
- 診療所を病院に変更、または病院を診療所に変更するとき
必要となる手続
現在の指定を辞退し、新たな指定申請が必要です。
申請書類
- 1:指定医療機関辞退届
- 2:結核指定医療機関指定書
注記:紛失した場合は紛失届を添付する。 - 3:結核指定医療機関指定申請書
注記:新規申請に係る添付書類を含む。 - 4:変更内容を確認できる書類(診療所や薬局における変更届の写し)
変更内容が次の5から8に当てはまる場合
- 5:単に医療機関の名称を変更したとき
- 6:婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより開設者名に変更があったとき
- 7:開設者住所に変更があったとき
- 8:住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名の呼称および地番に変更があったとき
必要となる手続
変更届の提出が必要です。
申請書類
- 1:指定医療機関変更届
- 2:結核指定医療機関指定書
注記:紛失した場合は紛失届を添付する。 - 3:変更内容を確認できる書類(診療所や薬局における変更届の写し)
関連リンク
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課感染症対策係
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5988
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