掲載日:2025年4月10日

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麻しん風しんの予防接種について

定期予防接種

対象者

  1. 第1期の対象者:1歳以上2歳未満
  2. 第2期の対象者:5歳以上7歳未満で小学校就学前年度の方(就学前年度の4月1日から3月31日)

使用ワクチン

原則MR(麻しん風しん混合)ワクチン

予診票について

  1. 第1期の対象者:生後11カ月に達する月に発送します。
  2. 第2期の対象者:令和7年度の対象者へは令和7年3月下旬に発送しました。

中央区へ転入された方、区内で転居された方、氏名を変更された方および予診票を紛失された方は予診票を(再)発行することができますので、保護者のご本人様確認書類と母子健康手帳をご持参のうえ中央区保健所(外部サイトへリンク)日本橋保健センター(外部サイトへリンク)月島保健センター(外部サイトへリンク)晴海保健センター(外部サイトへリンク)へお越しください。

注記1:第1期の接種期限は2歳になる前日までです。
注記2:令和6年度の第2期の接種期限は令和7年3月31日までです。

その他

接種実施医療機関や麻しん風しん以外の子どもの予防接種について

令和6年度中にMRワクチン定期接種を受けられなかった方へ

MRワクチンの供給不足等により、令和6年度中にMRワクチンの定期接種を受けられなかった方に対し、定期接種の期間を延長します。

延長対象者

  1. 第1期
    令和4年4月2日生まれから令和5年4月1日生まれの方で、令和6年度中にMRワクチンの接種ができなかった方
  2. 第2期
    平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方で、令和6年度中にMRワクチンの接種ができなかった方

接種期間(延長期間)

令和7年4月1日~令和9年3月31日(2年間)

接種方法

現在お持ちの予診票をそのままお使いいただけますので、予診票を医療機関へお持ちください。
お持ちでない場合は予診票の再発行ができます。
再発行の手続きについてはこちらをご覧ください。

任意予防接種(行政措置接種)

麻しん、風しん定期予防接種の対象だった時期に、やむを得ない事情により予防接種を受けることができなかった方に対して、行政措置接種として接種費用を全額公費負担の上、任意接種を実施しています。

対象者

  1. 2歳以上5歳未満(定期予防接種の第2期前)で麻しん・MRワクチン未接種かつ麻しん未罹患の方
  2. 小学校1年生から6年生で麻しん未罹患で、麻しん・MRワクチンを2回接種していない方
  3. 中学校1年生から高校3年生相当の方のうち、麻しん未罹患で、麻しん・MRワクチンを2回接種していない方
  4. 上記1、2、3に該当せず、麻しん未罹患で麻しん・MRワクチンを2回接種していない20歳未満の方

注記:本制度を使用し2回接種を行う場合は、1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回目の接種を行ってください。詳細な接種間隔は接種医師とご相談ください。

使用ワクチン

原則MR(麻しん風しん混合)ワクチン

予診票について

接種費用の公費負担を希望する場合は、保護者のご本人様確認書類と母子健康手帳をご持参のうえ中央区保健所(外部サイトへリンク)日本橋保健センター(外部サイトへリンク)月島保健センター(外部サイトへリンク)晴海保健センター(外部サイトへリンク)へお越しください。

その他

接種実施医療機関について

関連リンク

厚生労働省 麻しん風しんホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課予防接種担当

〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階

電話:03-3541-5930

福祉保健部日本橋保健センター健康係

〒103-0012 日本橋堀留町一丁目1番1号

電話:03-3661-5071

福祉保健部月島保健センター健康係

〒104-0052 月島二丁目10番3号

電話:03-5560-0765

福祉保健部晴海保健センター健康係

〒104-0053 晴海四丁目8番1号

電話:03-6381-2972

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