掲載日:2025年4月24日
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B型肝炎(定期予防接種)
- B型肝炎について
- B型肝炎予防接種について
- 対象年齢
- 接種回数・接種間隔
- 接種費用
- 予診票発送時期
- 接種場所
- 接種時に持参するもの
- 予防接種を受ける前の注意事項
- 予防接種を受けることができない方
- 予防接種を受ける前に医師とよく相談しなくてはならない方
- 予防接種を受けた後の注意事項
- 副反応
B型肝炎について
B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染によっておこる肝臓の病気です。B型肝炎ウイルスへの感染は、B型肝炎ウイルスに感染した血液等に接触した場合に、感染を起こすことがあり、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続いてしまう場合(この状態をキャリアといいます)があります。とくに乳幼児は免疫機能が未熟なため、キャリアになりやすいことが知られています。
また、経過の違いから、急性肝炎と慢性肝炎があり、急性肝炎はまれに劇症化する場合もあることから注意が必要です。キャリアになると慢性肝炎になることがあり、そのうち一部の人では肝硬変や肝がんなど命に関わる病気を引き起こすこともあります。
B型肝炎予防接種について
ワクチンを接種することで、体の中にB型肝炎ウイルスへの抵抗力(免疫)ができます。免疫ができることで、一過性の肝炎を予防できるだけでなく、キャリアになることを予防し、まわりの人への感染も防ぐことができます。
対象年齢
生後1歳に至るまで(1歳の誕生日の前日まで)
注記1:母子感染予防として、出生直後に抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンの接種を受けた方は、健康保険が適用されるため、定期予防接種の対象外となります。
注記2:平成28年(2016年)3月31日以前に生まれた方は、定期予防接種の対象外です。
接種回数・接種間隔
1歳の誕生日前日までに3回接種
(27日以上の間隔をあけて2回、1回目接種から139日以上の間隔をあけて1回接種)
標準的な接種期間は生後2カ月から生後9カ月に至るまでです。
接種費用
無料(無料で接種できる期間は予診票に記載しています。)
注記:医療機関名簿に記載されていない医療機関で接種を受ける場合、接種の有効期間を過ぎた場合は、全額自己負担となります。
予診票発送時期
- 1日から14日生まれの方は生後2カ月に達する前月
- 15日から31日生まれの方は生後2カ月に達する月
注記:住所や氏名を変更した場合、予診票を紛失した場合は、接種前に予診票の再発行申請をしてください。申請方法はこちらをご覧ください。
接種場所
中央区内
中央区内の定期予防接種実施医療機関は、子どもの予防接種の概要をご覧ください。
中央区以外の特別区(東京都23区)内
中央区外でも、東京23区内の定期予防接種実施医療機関であれば、中央区が交付している「予診票」を使用して、定期予防接種を実施することができます。
接種を希望する場合は、事前に接種希望の医療機関が定期予防接種実施医療機関であるかを、各区のホームページをご覧いただくか予防接種担当部署にご確認のうえ、接種の予約をしてください。
特別区(東京都23区)外
事前に中央区から「予防接種実施依頼書」の交付を受ければ東京23区外の医療機関でも定期予防接種を受けることができます。
詳細は中央区外の医療機関での定期予防接種の受け方をご覧ください。
接種時に持参するもの
- B型肝炎ワクチン 接種予診票(事前に必要事項をご記入ください。)
- 母子健康手帳
- マイナンバーカード(健康保険証)
- (必要な方のみ)委任状(PDF:89KB)
委任状について
お子さんが定期予防接種を受ける時に保護者からの委任状に基づき保護者以外の方が同伴することができます。
ただし、同伴者は普段からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。
委任状は予防接種を受ける当日までに保護者本人(委任者)が記載し、同伴者(代理人)が医療機関に持参します。医師から診察・説明を受けた後、接種を受ける場合は同伴者が接種の同意欄に同伴者の署名をしてください。
予防接種を受ける前の注意事項
- 予防接種は、体調の良いときに受けましょう。体調の悪い時には無理をせず、次の機会を待ちましょう。
- 病気にかかることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師や看護師に質問しましょう。
- お子さんの日ごろの体質や健康状態で何か気にかかることがあるときは、あらかじめ、かかりつけの医師や保健所にご相談ください。
予防接種を受けることができない方
次の方は、予防接種を受けることができません。
1.明らかに熱のある方(通常は37.5℃を超える場合)
2.重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
3.本予防接種の成分に対して、アナフィラキシーを起こしたことが明らかな方
「アナフィラキシー」とは、ワクチン接種後に起こる激しいアレルギー反応で、じんましんなどの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。血圧低下や意識障害を伴う場合は、「アナフィラキシーショック」と呼ばれます。
4.その他、医師に不適当な状態と判断された方
予防接種を受ける前に医師とよく相談しなくてはならない方
次の方は、かかりつけの医師と事前によくご相談ください。
1.心臓病、肝臓病、腎臓病や血液の病気で治療中または発育障害などの基礎疾患のある方
2.風邪などのひきはじめと思われる方
3.これまでに予防接種を受けて2日以内に発熱、発疹などアレルギーを思わせる異常がみられた方
4.本予防接種の成分に対してアレルギーを起こす恐れがある方
5.薬を使用して皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある方
6.今までにけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
7.免疫状態を検査して異常を指摘されたことがある方もしくは近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
予防接種を受けた後の注意事項
1.予防接種を受けた後30分間は、接種場所でお子さまの様子を観察するか、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。アナフィラキシーなどの急な副反応はこの間に起こることがあります。
2.接種後に接種部位の異常や高熱、けいれんなどが出現した場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
3.不活化ワクチン接種後1週間は副反応が出ていないかよく観察してください。
4.このワクチンは不活化ワクチンです。令和2年10月より不活化ワクチンの接種間隔が撤廃され、このワクチンの接種後に違う種類の不活化ワクチンや生ワクチンを接種する場合には、翌日から接種が可能です。
5.接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位はこすらないでください。
6.接種当日は激しい運動は避けてください。その他はいつも通りの生活で差し支えありません。
7.予防接種を受けた後、極めてまれに健康被害(治療を必要とする重い副反応)が生じることがあります。このような場合、その健康被害が定期予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されます。
副反応
接種部位の疼痛・紅斑・腫脹・かゆみ、発熱(37.5℃以上)等がみられることがあります。また、まれではありますがショック、アナフィラキシー、多発性硬化症、急性散在性脳脊髄炎、ギラン・バレー症候群、視神経炎、末梢神経障害などが生じる可能性があります。
関連リンク
子どもの予防接種の概要(中央区ホームページ)
39歳以下の区民を対象とした肝炎ウイルス検査(中央区ホームページ)
40歳以上の区民を対象とした肝炎ウイルス検査(中央区ホームページ)
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課予防接種担当
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3541-5930
福祉保健部日本橋保健センター健康係
〒103-0012 日本橋堀留町一丁目1番1号
電話:03-3661-3515
福祉保健部月島保健センター健康係
〒104-0052 月島二丁目10番3号
電話:03-5560-0765
福祉保健部晴海保健センター健康係
〒104-0053 晴海四丁目8番1号
電話:03-6381-2972
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