掲載日:2024年9月3日
ページID:3242
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長期療養等のために定期予防接種が受けられなかった方へ
長期にわたる療養を必要とする特定の疾病又はそれに準ずるやむを得ない事情で、定期予防接種(インフルエンザ・ロタウイルス感染症・新型コロナウイルス感染症を除く)を対象年齢内に接種できなかった方は、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種できる場合があります。
本制度の適用可否については、医師が記入した理由書により判断します。該当の方は、下記までご連絡ください。
なお、すでに自己負担にて接種した予防接種については対象となりませんので、ご了承ください。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:103KB)
対象者
- 次に掲げる疾病にかかった者(その疾病によりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
- (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病。
- (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病。
- (3)上記(1)又は(2)の疾病に準ずると認められる者
- 注記:上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりである。ただし、これは別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断のもと行う。
- 別表(PDF:81KB)
- 臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けた者(その治療によりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
- 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められる者
- 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(その事由によりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
対象期間
長期療養など特別の事情がなくなってから2年以内(高齢者用肺炎球菌は1年以内)
ただし、予防接種によっては以下のとおり年齢制限があります。
BCG
4歳未満
Hib(ヒブ)
10歳未満
小児用肺炎球菌
6歳未満
五種混合、四種混合
15歳未満
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課予防接種担当
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3541-5930
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