掲載日:2024年7月23日

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健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

1.予防接種による健康被害救済制度

2.新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度

 予防接種による健康被害救済制度

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づき、因果関係を判断する審査が行われます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームぺージ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度

令和6年度から新型コロナワクチンが定期接種化されることを受け、対象となる救済制度や請求先が変わります。以下のチャートに沿ってご確認ください。

ボタン1ボタン2

給付までの流れ

  1. 給付の種類に応じて必要な書類を揃え、中央区(接種を受けたときに住民票を登録していた自治体)に請求してください。
  2. 中央区は、申請書類等を受理した後、本区が設置する予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から調査し、東京都を通じて国へ進達します。
  3. 国が、疾病・障害認定審査会に諮問し、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

厚生労働省HP「申請から認定・支給までの流れ」より抜粋

東京都内の申請・認定・否認件数

予防接種健康被害救済制度の申請等の状況(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

審査結果

厚生労働省審査部会における健康被害の審査結果(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。

給付の種類はこちら(PDF:227KB)

【必要な種類】

  • 注記:同時請求の場合、重複する書類は省略可能
  • 注記:請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可

共通
注記1:受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
医療費及び医療手当 注記2:医療費・医療手当請求書
通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可
注記3:医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
注記4:医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
注記5:疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で「予防接種後の即時型アレルギー反応症例概要」(様式3)の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。
障害児養育年金
障害年金
注記6:障害の状態に関する医師の診断書
障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること
注記7:障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
注記8:障害児の属する世帯全員の住民票の写し
注記9:障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し
死亡一時金
遺族一時金
遺族年金
葬祭料
注記10:死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
注記11:請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
注記12:予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
注記13:請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
注記14:(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
注記14:(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し

その他
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

 

 

請求書などの様式 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
注記:請求期限あり
【A類疾病】
・ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)・B型肝炎・Hib感染症・小児の肺炎球菌感染症・結核(BCG)・麻しん、風しん・水痘・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症・ロタウイルス・新型コロナウイルス(令和6年3月31日までに接種を受けた方)
【B類疾病】
・季節性インフルエンザ(高齢者)・高齢者の肺炎球菌感染症・新型コロナウイルス(令和6年秋冬以降に定期接種として受けた方)
医療費・医療手当請求書 様式1(PDF:117KB) 様式1(PDF:117KB)

受診証明書

(医療費・医療手当請求用)

様式2-(1)(PDF:133KB) 様式2-(1)(PDF:133KB)

受診証明書

(医療費・医療手当認定後請求用)

様式2-(2)(PDF:70KB) 様式2-(2)(PDF:70KB)
新型コロナワクチン接種後の
アナフィラキシー等の即時型
アレルギー反応症例概要
様式3(PDF:172KB) 様式3(PDF:172KB)
障害児養育年金請求書 様式4(PDF:106KB)  
障害年金請求書 様式5(PDF:112KB) 様式5(PDF:112KB)
診断書

様式6(PDF:262KB)

様式6(記載例)(PDF:387KB)

様式6(PDF:262KB)

様式6(記載例)(PDF:387KB)

年金額変更請求書 様式7(PDF:92KB) 様式7(PDF:92KB)
死亡一時金請求書 様式8(PDF:102KB)  
遺族年金・遺族一時金請求書   様式9-(1)(PDF:111KB)
遺族年金請求書(胎児用)   様式9-(2)(PDF:76KB)
遺族年金請求書(後順位者用)   様式9-(3)(PDF:89KB)
遺族一時金請求書(差額一時金用)   様式9-(4)(PDF:88KB)
葬祭料請求書 様式10(PDF:90KB) 様式10(PDF:90KB)
未支給給付請求書 様式11(PDF:71KB) 様式11(PDF:71KB)

申請にあたっての注意事項

  • 厚生労働省からは、一般的な発熱や局部の腫れなどは、予防接種で通常起こりうる軽い症状として、健康被害には該当しないとの見解が示されています。
  • 申請に必要な受診証明書や診療録(カルテ)等の手数料は給付対象外であり、自己負担となります。また、医療費においては差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外となります。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象となります。申請後、区や都による内容確認や国の審議会において、基礎疾患等の関連する診療録(カルテ)の写し等の追加資料の提出をお願いする場合があります(自己負担)。
  • 申請があったものは、本区が設置する予防接種健康被害調査委員会での審議を経て、厚生労働省において、審査を行います。厚生労働省が申請を受理してから審査会における審議結果が通知されるまで通常6~12カ月の期間を要するところ、申請件数の増加に伴い、12カ月以上かかる場合もあると言われております。

申請方法

上記必要書類を中央区保健所へご持参いただくか、以下申請先へご郵送ください。

窓口

必要書類を持参の上、中央区保健所健康推進課の窓口にお越しください。

郵送

必要書類を以下の申請先まで郵送してください。
注記:申請書類に不備や不足があった場合は、確認のため、後日ご連絡をすることがあります。

申請先

〒104-0044
東京都中央区明石町12-1

中央区保健所健康推進課予防接種担当宛て

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課予防接種担当

〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階

電話:03-3541-5930

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