掲載日:2025年5月8日
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日本脳炎(定期予防接種)
- 日本脳炎について
- 日本脳炎予防接種について
- 対象年齢
- 接種回数
- 標準的な接種間隔
- 接種費用
- 予診票発送時期
- 接種場所
- 接種時に持参するもの
- 予防接種を受ける前の注意事項
- 予防接種を受けることができない方
- 予防接種を受ける前に医師とよく相談しなくてはならない方
- 予防接種を受けた後の注意事項
- 副反応
- 特例措置について
日本脳炎について
日本脳炎は、日本脳炎ウイルスにより発症する疾病で、蚊を介して感染します。以前は子どもや高齢者に多くみられた病気です。突然の高熱、頭痛、嘔吐などで発病し、意識障害や麻痺等の神経系の障害を引き起こす病気で、後遺症を残すことや死に至ることもあります。一般に、日本脳炎ウイルスに感染した場合、およそ1000人に1人が日本脳炎を発症し、発症した方の20~40%が亡くなってしまうといわれています。また、生存者の45~70%に精神障害などの後遺症が残ってしまうといわれています。
日本脳炎予防接種について
ワクチン接種により、日本脳炎の罹患リスクを75~95%減らすことができると報告されています。
対象年齢
- 第1期:生後6カ月から生後90カ月に至るまで(7歳6カ月の誕生日の前日まで)
- 第2期:9歳以上13歳未満(13歳の誕生日の前日まで)
接種回数
- 第1期:3回(初回2回、追加1回)
- 第2期:1回
標準的な接種間隔
- 第1期初回(1回目、2回目):3歳から4歳に達するまでの期間に接種
2回目の接種は1回目の接種から6~28日の間隔をあけて接種します。 - 第1期追加(3回目):2回目の接種からおおむね1年を経過した時期(4歳から5歳に達するまでの期間)に接種
- 第2期(4回目):9歳から10歳に達するまでの期間に接種
接種費用
無料(無料で接種できる期間は予診票に記載しています。)
注記:医療機関名簿に記載されていない医療機関で接種を受ける場合、接種の有効期間を過ぎた場合は、全額自己負担となります。
予診票発送時期
第1期初回
- 1日から14日生まれの方は3歳に達する前月
- 15日から31日生まれの方は3歳に達する月
第1期追加
- 1日から14日生まれの方は4歳に達する前月
- 15日から31日生まれの方は4歳に達する月
第2期
- 1日から14日生まれの方は9歳に達する前月
- 15日から31日生まれの方は9歳に達する月
注記:住所や氏名を変更した場合、予診票を紛失した場合、海外渡航の予定がある等の理由で予診票発送時期より前に接種を希望する方は、接種前に予診票の発行申請をしてください。申請方法はこちらをご覧ください。
接種場所
中央区内
中央区内の定期予防接種実施医療機関は、子どもの予防接種の概要をご覧ください。
中央区以外の特別区(東京都23区)内
中央区外でも、東京23区内の定期予防接種実施医療機関であれば、中央区が交付している「予診票」を使用して、定期予防接種を実施することができます。
接種を希望する場合は、事前に接種希望の医療機関が定期予防接種実施医療機関であるかを、各区のホームページをご覧いただくか予防接種担当部署にご確認のうえ、接種の予約をしてください。
特別区(東京都23区)外
事前に中央区から「予防接種実施依頼書」の交付を受ければ東京23区外の医療機関でも定期予防接種を受けることができます。
詳細は中央区外の医療機関での定期予防接種の受け方をご覧ください。
接種時に持参するもの
- 日本脳炎ワクチン接種予診票(事前に必要事項をご記入ください。)
- 母子健康手帳
- マイナンバーカード(健康保険証)
- (必要な方のみ)委任状(PDF:89KB)
委任状について
お子さんが定期予防接種を受ける時に保護者からの委任状に基づき保護者以外の方が同伴することができます。
ただし、同伴者は普段からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。
委任状は予防接種を受ける当日までに保護者本人(委任者)が記載し、同伴者(代理人)が医療機関に持参します。医師から診察・説明を受けた後、接種を受ける場合は同伴者が接種の同意欄に同伴者の署名をしてください。
予防接種を受ける前の注意事項
- 予防接種は、体調の良いときに受けましょう。体調の悪い時には無理をせず、次の機会を待ちましょう。
- 病気にかかることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師や看護師に質問しましょう。
- お子さんの日ごろの体質や健康状態で何か気にかかることがあるときは、あらかじめ、かかりつけの医師や保健所にご相談ください。
予防接種を受けることができない方
次の方は、予防接種を受けることができません。
1.明らかに熱のある方(通常は37.5℃を超える場合)
2.重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
3.本予防接種の成分に対して、アナフィラキシーを起こしたことが明らかな方
「アナフィラキシー」とは、ワクチン接種後に起こる激しいアレルギー反応で、じんましんなどの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。血圧低下や意識障害を伴う場合は、「アナフィラキシーショック」と呼ばれます。
4.その他、医師に不適当な状態と判断された方
予防接種を受ける前に医師とよく相談しなくてはならない方
次の方は、かかりつけの医師と事前によくご相談ください。
1.心臓病、肝臓病、腎臓病や血液の病気で治療中または発育障害などの基礎疾患のある方
2.風邪などのひきはじめと思われる方
3.これまでに予防接種を受けて2日以内に発熱、発疹などアレルギーを思わせる異常がみられた方
4.本予防接種の成分に対してアレルギーを起こす恐れがある方
5.薬を使用して皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある方
6.今までにけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
7.免疫状態を検査して異常を指摘されたことがある方もしくは近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
予防接種を受けた後の注意事項
1.予防接種を受けた後30分間は、接種場所でお子さまの様子を観察するか、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。アナフィラキシーなどの急な副反応はこの間に起こることがあります。
2.接種後に接種部位の異常や高熱、けいれんなどが出現した場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
3.不活化ワクチン接種後1週間は副反応が出ていないかよく観察してください。
4.このワクチンは不活化ワクチンです。令和2年10月より不活化ワクチンの接種間隔が撤廃され、このワクチンの接種後に違う種類の不活化ワクチンや生ワクチンを接種する場合には、翌日から接種が可能です。
5.接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位はこすらないでください。
6.接種当日は激しい運動は避けてください。その他はいつも通りの生活で差し支えありません。
7.予防接種を受けた後、極めてまれに健康被害(治療を必要とする重い副反応)が生じることがあります。このような場合、その健康被害が定期予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されます。
副反応
接種部位の紅斑・腫脹、発熱(37.5℃以上)、発疹、咳や鼻漏等がみられることがあります。また、まれではありますがショック、アナフィラキシー、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、脳炎・脳症、けいれん、血小板減少性紫斑病が生じる可能性があります。
特例措置について
かつて国では、マウス脳由来の日本脳炎ワクチン接種と重症の健康被害ADEM(急性散在性脳脊髄炎)との因果関係が否定できないことから、平成17年5月より日本脳炎ワクチン接種の勧奨を差し控えていました。
その後、乾燥細胞培養による新ワクチンの承認を経て、中央区では平成22年度から3歳に対する【第1期初回接種(2回)】、平成23年度から4歳に対する【第1期追加接種】、平成28年度から9歳に対する【第2期接種】の積極的な勧奨を再開しています。
接種勧奨の差し控えによって、第1期・第2期の接種を受けられなかった方に対しての特例措置(不足分の接種機会の確保)を設けています。
対象者
以下2つすべてを満たす方
- 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方(令和7年度に18歳から30歳になる方)で、20歳未満の方
- 第1期接種(初回1回目・2回目・追加)、第2期接種が完了していない方
注記:平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方で、積極的な勧奨差し控えにより、第1期(初回1回目・2回目・追加)が完了していない方を対象とした特例措置については、全員が接種期限である年齢を超えたため、終了しました。
接種回数・接種間隔
- 定期接種の範囲内で、1回接種した方(第1期の初回接種を1回受けた方)
2回目は、1回目から6日以上の間隔をおいて接種
3回目は、2回目から6日以上の間隔をおいて接種
4回目は、3回目から6日以上の間隔をおいて接種 - 定期接種の範囲内で、2回接種した方(第1期の初回接種を受けた方)
3回目は、2回目から6日以上の間隔をおいて接種
4回目は、3回目から6日以上の間隔をおいて接種 - 定期接種の範囲内で、3回接種した方(第1期の接種が終了した方)
4回目は、3回目から6日以上の間隔をおいて接種 - 第1期の接種を全く受けていない方
1回目を接種
2回目は、1回目から6日以上(標準的には6~28日)の間隔をおいて接種
3回目は、2回目から6カ月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をおいて接種
4回目は、3回目から6日以上の間隔をおいて接種
接種費用
無料(無料で接種できる期間は予診票に記載しています。)
注記:医療機関名簿に記載されていない医療機関で接種を受ける場合、接種の有効期間を過ぎた場合は、全額自己負担となります。
予診票(申請制)
- 第2期未接種者については、18歳になる年度に予診票を送付していました。
注記:転入等で接種の有無が区で把握できない方にも送付していましたので、母子健康手帳を確認のうえ、接種が必要か判断してください。 - 上記以外の方で接種を希望する方や予診票を紛失された方は、予診票を(再)交付しますので、必ずご本人様確認書類と母子健康手帳をご持参のうえ、中央区保健所(外部サイトへリンク)・日本橋保健センター(外部サイトへリンク)・月島保健センター(外部サイトへリンク)・晴海保健センター(外部サイトへリンク)にお越しください。
関連リンク
子どもの予防接種の概要(中央区ホームページ)
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課感染症対策係
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5930
福祉保健部日本橋保健センター健康係
〒103-0012 日本橋堀留町一丁目1番1号
電話:03-3661-3515
福祉保健部月島保健センター健康係
〒104-0052 月島二丁目10番3号
電話:03-5560-0765
福祉保健部晴海保健センター健康係
〒104-0053 晴海四丁目8番1号
電話:03-6381-2972
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