掲載日:2024年7月29日

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日本脳炎の定期予防接種(特例措置)

日本脳炎予防接種の経緯

中央区では、平成17年5月30日付厚生労働省勧告通知に基づき、マウス脳由来の日本脳炎ワクチン接種と重症の健康被害ADEM(アデム、急性散在性脳脊髄炎)との因果関係が否定できないことから、平成17年6月より日本脳炎ワクチン接種の勧奨を差し控えていました。

その後、乾燥細胞培養による新ワクチンの承認を経て、平成22年度から3歳に対する【第1期初回接種(2回)】、平成23年度から4歳に対する【第1期追加接種】、平成28年度から9歳に対する【第2期接種】の積極的な勧奨を再開しており、対象者には個別に予診票を送付しています。

令和6年度の勧奨対象者

第2期未接種者の勧奨
平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方

注記1:接種勧奨を差し控えていた期間に定期接種の対象年齢を過ぎてしまった方で、第2期未接種の方に対して、予診票を送付します。転入等で接種の有無が区で把握できない方にも送付しますので、母子健康手帳を確認のうえ、接種が必要か判断してください。

注記2:第2期未接種の場合は、接種前に必ず1期(3回分)の接種が完了しているか母子健康手帳でご確認ください。1期の未接種分がある場合は、予診票を発行しますので、母子健康手帳を持参のうえ保健所、保健センターまでお越しください。
(予診票で無料接種できます。)

 

日本脳炎の特例について(1)

平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方で、積極的な勧奨差し控えにより、第1期(初回1回目・2回目・追加)、第2期が完了していない方は、不足分を接種できるようになりました。(20歳未満まで)
希望する方は、予診票を交付しますので、必ず母子健康手帳をご持参のうえ、中央区保健所・日本橋保健センター・月島保健センターにお越しください。

日本脳炎の特例について(2)

平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方で、積極的な勧奨差し控えにより、第1期(初回1回目・2回目・追加)が完了していない方は、不足分を接種できるようになりました。(9歳から13歳未満まで)
希望する方は、予診票を交付しますので、必ず母子健康手帳をご持参のうえ、中央区保健所・日本橋保健センター・月島保健センターにお越しください。

関連リンク

日本脳炎の予防接種についてのご案内(厚生労働省ホームページへ)(外部サイトへリンク)

Q&A(厚生労働省ホームページへ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課感染症対策係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5930

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