掲載日:2024年10月1日

ページID:16133

ここから本文です。

小児インフルエンザワクチン任意予防接種費用一部助成事業

中央区では、子どもの季節性インフルエンザ任意予防接種費用の一部助成を開始します。

インフルエンザの予防接種は、発病を一定程度予防することや重症化予防の効果があるとされています。

小児へのインフルエンザのワクチン接種は、予防接種法に基づいた定期予防接種ではありません。任意予防接種なので、接種するかしないかは、接種対象者の保護者または本人の希望と医師の判断によります。

小児インフルエンザワクチン任意予防接種費用一部助成事業のお知らせ

小児インフルエンザのお知らせ(PDF:354KB)

接種対象者

生後6カ月から高校3年生相当までの中央区民の方

(平成18年4月2日から令和6年7月1日生まれまでの中央区民の方)

接種場所

中央区内の実施医療機関

医療機関名簿

令和6年度中央区小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成事業実施医療機関名簿(PDF:634KB)

助成金額

1回あたり2,000円

注記:接種費用から助成金額を差し引いた金額を医療機関でお支払いください。

(例)接種費用が5,000円の医療機関で接種を受けた場合、5,000円から助成金額2,000円を引いた差額の3,000円を、接種後その医療機関に支払ってください。

助成対象のワクチン

インフルエンザHAワクチン

注記:経鼻弱毒生インフルエンザワクチン「フルミスト®点鼻液」は助成の対象外です。

実施期間及び助成回数

令和6年10月1日から令和7年1月31日まで

実施期間中に6カ月の誕生日を迎えらえる方は、誕生日以降に接種してください。実施期間外や誕生日前の接種は区の助成対象外です。

1.生後6カ月から12歳までの方 2回まで(接種間隔2週間から4週間)

2.13歳から高校3年生相当までの方 1回まで

注記:1回目の接種が12歳、2回目の接種が13歳の場合は、2回まで助成します。

持ち物

母子健康手帳

健康保険証またはマイナンバーカード

乳幼児の医療証、子ども医療証または高校生等医療証

委任状(PDF:66KB)

(保護者等の代わりに、保護者以外の方が接種に同伴する場合は、委任状も医療機関にお持ちください。)

接種方法

(1)中央区内の実施医療機関に、助成制度による接種希望であることを伝えてください。接種費用や予約の可否など直接実施医療機関にお問い合わせください。

(2)実施医療機関で「令和6年度小児インフルエンザ任意予防接種一部助成事業のお知らせ」を受け取ってください。お知らせをよく読み、予防接種を受けるかご判断ください。接種を希望する場合は、医療機関で「中央区小児インフルエンザ予防接種予診票兼助成金申請等委任状」(以下予診票)を受け取り、必要事項を記入してください。

(3)医療機関で助成金額2,000円を差し引いた金額をお支払いください。

注記:予診票は中央区の指定医療機関にございます。対象者の方で、接種をご希望される場合は、医療機関へ直接ご予約の上、当日病院にて記入してください。

保護者の同伴について

予防接種を受ける際は、原則保護者の同伴が必要です。

(1)13歳未満の方

保護者等の同伴が必要です。

(2)13歳以上16歳未満

保護者の同意欄に署名のある予診票を持参すれば、保護者等の同伴がなくても接種を受けることができます。この場合、予診票の質問事項に回答できるようにしてください。

(3)16歳以上

保護者等の同伴は不要です。

予診票の署名について

(1)16歳未満

保護者が署名してください。

(2)16歳以上

接種を受ける本人が署名してください。

注意事項

(1)中央区から転出した場合、助成の対象外です。

(2)インフルエンザHAワクチンが助成の対象です。

(3)実施期間外の接種、対象年齢に達する前の接種は助成の対象外です。

(4)実施医療機関以外の接種、区の予診票を使用しない接種は助成の対象外です。

(5)予診のみの助成はありません。

インフルエンザについて

インフルエンザワクチンについて

インフルエンザHAワクチン製造株は下記のとおりです。

A型株 A/ビクトリア/4897/2022(IVR-238)(H1N1) A/カリフォルニア/122/2022(SAN-022)(H3N2)

B型株 B/プーケット/3073/2013(山形系統) B/オーストリア/1359417/2021(BVR-26)(ビクトリア系統)

インフルエンザについての情報

厚生労働省 インフルエンザについての総合ページ(外部サイトへリンク)

健康被害の救済について

本事業は任意予防接種であり、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法および特別区自治体総合賠償責任保険に基づく救済の対象となる場合があります。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

医薬品副作用被害救済制度 (pmda.go.jp)

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課予防接種担当

〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階

電話:03-3541-5930

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 予防接種 > 小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成