掲載日:2025年4月1日

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HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症(定期予防接種)

HPVワクチンについて

子宮頸がんは、子宮の入口にできるがんで、「ヒトパピローマウイルス(HPV)」の感染が主な原因です。子宮頸がんは、若い女性に多く見られ、特に20代から30代の女性で増えています。HPVに感染しても、多くの場合、ウイルスは自然に排除されますが、ウイルスが排除されずに感染が持続すると、数年から数十年かけて、前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症することがあります。
HPVワクチンを接種することで、HPV感染を防ぐとともに、子宮がん検診によって前がん病変を早期発見することで、子宮頸がんを予防できます。

HPVワクチンの積極的勧奨再開について

HPVワクチン予防接種は、平成25年4月1日に定期予防接種となり、無料で接種を受けられるようになりました。
しかし、接種後に多様な症状が見られたことから、厚生労働省の通知に基づき、平成25年6月から積極的な勧奨(個別に接種を勧める内容の文書を送ること)を一時的に差し控えていました。
その後、最新の知見を踏まえ、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないこと、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ること等が認められたため、令和3年11月26日に厚生労働省から通知があり、令和4年4月より積極的勧奨を再開することが決定しました。

キャッチアップ接種について

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性)については、令和4年4月1日から令和7年3月31日まで公費による接種機会を確保する措置がとられていました(キャッチアップ接種)。

キャッチアップ接種経過措置

HPVワクチンキャッチアップは原則として令和7年3月31日までで終了したものの、以下の対象者に対しては、令和8年3月31日まで接種期限を延長する経過措置を実施しています

経過措置対象者

平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方(全3回の接種を完了している方は対象外です)

経過措置の期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日(1年間)

経過措置の内容

上記の対象者の条件に該当する方は、HPVワクチンの接種完了(最大3回)までに必要な残りの接種を無料(公費)で受けることができます。

例)HPVワクチンを1回接種済みの方は残り2回の、2回接種済みの方は残り1回の接種を受けることができます。

経過措置については、以下の厚生労働省ホームページもご参照ください。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~|厚生労働省(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

接種方法

経過措置の対象者は、現在お持ちの有効期限が切れた予診票をそのまま使用できます。

転入や紛失等で中央区が発行するHPVワクチン予診票をお持ちでない方は、中央区保健所(外部サイトへリンク)日本橋保健センター(外部サイトへリンク)月島保健センター(外部サイトへリンク)晴海保健センター(外部サイトへリンク)で予診票等を交付しますので、本人確認書類を持参のうえご来所ください。お持ちの場合は母子健康手帳もご持参ください。

定期接種について

対象者

区内在住の小学校6年生から高校1年生相当の年齢までの女性
(高校1年生の年度末まで)

接種費用

無料

対象ワクチンと接種回数

定期接種の対象は、下記のHPVワクチン(国内承認ワクチンに限る)です。同じワクチンで2回または3回接種をします。
(ワクチンは接種が始まると途中で変更できません。)

  • 注記1:ワクチンによって接種間隔が異なりますのでご注意ください。
  • 注記2:接種完了後に別のワクチンを追加接種することはできません。
  • 注記3:1カ月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。

サーバリックス(2価:16型、18型  グラクソ・スミスクライン社)の接種間隔

標準的な接種方法

  • 1回目(初回)
  • 2回目(1回目の接種から1カ月の間隔をおく)
  • 3回目(1回目の接種から6カ月の間隔をおく)

標準的な接種方法をとることができない場合

  • 1回目(初回)
  • 2回目(1回目の接種から1カ月以上の間隔をおく)
  • 3回目(1回目の接種から5カ月以上、かつ2回目の接種から2カ月半以上の間隔をおく)

ガーダシル(4価:6型、11型、16型、18型  MSD社)の接種間隔

  • 1回目(初回)
  • 2回目(1回目の接種から2カ月の間隔をおく)
  • 3回目(1回目の接種から6カ月の間隔をおく)

標準的な接種方法をとることができない場合

  • 1回目(初回)
  • 2回目(1回目の接種から1カ月以上の間隔をおく)
  • 3回目(2回目の接種から3カ月以上の間隔をおく)

シルガード9(9価:6型、11型、16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型  MSD社)の接種間隔

2回で接種完了  注記:1回目を15歳未満で接種した場合のみ可能

  • 1回目(初回)
  • 2回目(1回目の接種から6カ月後)

標準的な接種方法をとることができない場合

  • 1回目(初回)
  • 2回目(1回目の接種から5カ月以上の間隔をおく)

 

3回で接種完了

  • 1回目(初回)
  • 2回目(1回目の接種から2カ月の間隔をおく)
  • 3回目(1回目の接種から6カ月の間隔をおく)

標準的な接種方法をとることができない場合

  • 1回目(初回)
  • 2回目(1回目の接種から1カ月以上の間隔をおく)
  • 3回目(1回目の接種から3カ月以上の間隔をおく)

接種場所

区内実施医療機関
23区内の各区契約医療機関でも接種できます。その区の保健所にお問い合わせください。

令和7年度予防接種実施医療機関名簿(PDF:868KB)

  • 注記1:事前に電話でご予約をしてください。その際に取り扱っているワクチンの種類を確認し、1回でも接種したことがある方はどのワクチンを接種したかを伝え、同じワクチンを接種してください。
  • 注記2:なるべく同じ医療機関で接種してください。

東京23区外の医療機関で接種を希望する場合

東京23区外の医療機関で接種を希望する場合は、事前に、中央区から「予防接種実施依頼書」の交付を受ける必要があります。
詳細は以下をご覧ください。

中央区外の医療機関での定期予防接種の実施について

接種に行くときの注意事項

  • 体調のよいときにいきましょう。
  • なるべく保護者が同伴してください。
    (接種直後の失神などの事例が報告されています。)
  • 13歳以上の方で保護者が同意する場合に限り、保護者の同伴なしで接種することができます。予診票1の記入(保護者の署名)と、予診票2を記入したものをお子さんに持たせてください。
  • 予診票と母子健康手帳と健康保険証をご持参ください。
  • 他の予防接種との間隔に気をつけてください。

接種後に体調不良が生じた場合

接種を行った医師・かかりつけの医師・協力医療機関にご相談ください。
注記:協力医療機関の受診については、接種を行った医師またはかかりつけの医師にご相談ください。

HPVワクチンのリーフレットについて(令和6年2月改定)

厚生労働省ホームページに、HPVワクチンの接種を検討している方とその保護者の方、これから接種を受ける方とその保護者の方および医療従事者向けのリーフレットがそれぞれ掲載されています。
接種を検討している方、これから接種を受ける方のリーフレットは、HPVワクチンを接種する前に改めて理解してもらうことを目的としており、医療従事者向けのリーフレットは、接種に当たっての注意事項を理解してもらうことを目的としております。
HPVワクチンを接種される際は、リーフレットをご覧ください。

HPVワクチンの相談窓口について

HPVワクチンの接種にあたって、ご不明な点やお困りの点がありましたら、以下の相談窓口にご相談ください。

各種相談窓口一覧(外部サイトへリンク)

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

一般的な相談

東京都保健医療局感染症対策部防疫課
電話:03-5320-5892

学校生活に関すること

都立学校

教育庁都立学校教育部学校健康推進課
電話:03-5320-6877

区市町村立学校

教育庁地域教育支援部義務教育課
電話:03-5320-6878

私立学校

生活文化スポーツ局私学部私学行政課
電話:03-5388-3194

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(ただし、祝日、年末年始を除く。)

HPVワクチンを含む予防接種や感染症全般についての相談

厚生労働省にて、HPVワクチンを含む予防接種や感染症全般に関する相談にお応えしています。
電話番号:0120-469-283
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(ただし、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

予防接種による健康被害救済に関する相談

健康被害救済制度をご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課予防接種担当

〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階

電話:03-3541-5930

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