
掲載日:2026年1月9日
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子どものための教育・保育給付認定
幼児教育・保育の無償化における施設等利用給付認定とは異なる制度です。
施設等利用給付認定を希望される方はこちらをご覧ください。
子ども・子育て支援新制度に基づき、申請をいただきました「子どものための教育・保育給付認定」について、保育の必要性が認められた方へ「支給認定証」をお送りします。(「子ども・子育て支援新制度」についてはこちらをご覧ください。)
「支給認定証」は幼稚園や保育園を利用する際に、区や施設から提示を求められたり、区外へ転出する際には返却していただくので、大切に保管してください。
なお、「支給認定証」は利用調整結果とは関係なく、保育が必要と認められた方全員に交付します。保育園の入園については、利用調整を行った上で内定者を決定します。
支給認定の内容
| 1号認定 | 満3歳以上で、幼児期の教育を希望される方 |
|---|---|
| 2号認定 | 満3歳以上で、保護者の就労や疾病などを事由に、保育を希望される方 |
| 3号認定 | 満3歳未満で、保護者の就労や疾病などを事由に、保育を希望される方 |
2号および3号認定の方の支給認定証には、上記の保護者の状況に応じた「保育の必要性の事由」が記載されています。
- 注記1:「採用予定(内定)」として申込みされた方は、保育の必要性の事由を「求職活動」として認定しています。就労開始後に「子どものための教育・保育給付認定 変更認定申請書兼申請内容変更届」と「就労証明書」をご提出いただき、就労状況が確認できれば「就労」として事由を変更します。
- 注記2:育児休業中で復職予定で申込みをされた方は、保育の必要性の事由を「就労」として認定しています。
- 注記3:下の子の育児休業中に、上の子が特例で区内認可保育園に在園している場合は、保育の必要性の事由を「育児休業」として認定しています。
- 注記4:保育の必要性の事由が両親で異なる場合は、原則として有効期間の短い方の事由が適用されます。
保育の必要性の事由
- 就労
- 妊娠・出産
- 疾病・負傷・障害
- 介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 学校等に在学・職業訓練
- 育児休業
- その他
| 保育標準時間 |
両親ともフルタイム勤務(月120時間以上の就労)を想定した |
|---|---|
| 保育短時間 |
両親のいずれかがパートタイム勤務(月120時間未満の就労)を想定した |
2号および3号認定の方の支給認定証には、保護者の就労状況に応じた「保育必要量」により、「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかが記載されています。就労以外の事由でも原則として、いずれかに区分されます。
中央区では、希望する方のみ「保育短時間」としています。
|
1号認定 |
小学校就学前まで |
|---|---|
| 3号認定 | 満3歳に達する日の前々日まで |
ただし、2号・3号認定の有効期間については、保育の必要性の事由により別に定められる場合があります。
(例1)「妊娠・出産」…出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
(例2)「求職活動」…3か月間
これらの個別事由により教育・給付認定されている方は、有効期間が経過すると、保育園の申込みについては期限切れとなります。
また、現在保育園を利用しているお子さんについては、期間満了をもって退園となります。
認定の有効期間が経過する前に、必要な手続きをしてください。(認可保育施設を利用している3号認定のお子さんについては、子どもが満3歳に到達した時点で、自動的に2号認定へ切り替わりますので、有効期間の変更手続きは不要です。)
必要書類
子どものための教育・保育給付認定申請書(1・2・3号共通)(PDF:96KB)
2・3号認定を申請する方は、上記申請書の他に保育の必要性を証明する書類が必要です。
保育の必要性を証明する書類
会社に勤めている方
会社勤めの方はこちらの就労証明書を提出してください。
会社役員の方、本人や親族の方が経営する会社などに勤務している方は、下記「会社役員の方、自身で会社や事業を経営している方とその親族」をご覧ください。
会社役員の方、自身で会社や事業を経営している方とその親族
対象となる方は、会社役員の方、自分が会社やお店などを経営している方、配偶者や祖父母(その他親族)が経営しているお店などに勤務している方などです。保護者が代表者である場合、保護者自身が記入してください。
また、以下の書類の提出も必要です。それぞれ1種類ずつ写しをご提出ください。
営業証明A(事業の概要を確認できる書類)の例
- 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)
- 営業許可証などの業の許可証
- 税務署へ提出する開業届出書・青色申告承認申請書(受領印があるもの)
※電子申請の場合は、届出書と併せて受信通知など税務署が受領したことを確認できる書類の提出が必要です。 - 事業の名称・所在地・内容などが分かるパンフレットやホームページ
営業証明B(勤務者が継続的に働いていることが確認できる書類、直近3か月分)の例
- 「勤務の記録」
- 出勤簿
- 通勤記録
- 「給与の記録」
- 給与明細書
- 賃金台帳
- 給与振込口座の通帳(名義と振込のページ)
- 「契約に伴う書類」(事業主・経営者の方はこちらでもかまいません。)
- 営業に伴う契約書、納品書、請求書、領収書
※契約先、取引先の機密情報はマスキング(黒で塗りつぶすこと)可
- 営業に伴う契約書、納品書、請求書、領収書
復職予定・就職内定の方
就労証明書に復職予定日・採用予定日を記載してください。
また、復職後・採用後には、改めて就労証明書を提出してください。
求職活動
妊娠・出産
母子健康手帳の写し(表紙および分娩予定日が記載されているページ)
疾病・負傷・障害
- 診断書の写し(病名、症状、回復見込み、日中にお子さんの保育が必要である旨が記載されていること)
介護・看護
- 介護・看護に関する申立書(PDF:134KB)
- 介護・看護が必要な状況がわかる書類(診断書の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写し(両面)、ケアプラン(介護サービス計画書)など)
詳細は区へお問い合わせください。
学校等に在学・職業訓練の場合
学生証の写しと一緒にご提出ください。
変更の手続き
「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」を受付場所まで提出してください。保育の必要性を証明する書類の内容が変更になるときは「保育の必要性を証明する書類」も併せてご提出ください。
添付書類についての詳細は「保育園のごあんない」をお読みください。
支給認定証を破損したり紛失したときは、速やかに「子どものための教育・保育給付 支給認定証再交付申請書」を提出し、再交付を受けてください。また、再交付を受けた後、紛失した認定証を発見したときは保育入園係まで返却してください。
子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(PDF:60KB)
区外に転出する場合、支給認定証は返却していただきます。
提出先
郵送で提出する場合の宛先
〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号
中央区役所保育課保育入園係 宛
保育園のごあんない・各種申込書類は、受付場所でも配布しています。(区内認可保育所などを除く)
- 注記1:郵便事故などによる書類の紛失を防止するため特定記録郵便などの利用をお願いします。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねます。
- 注記2:郵送提出は、受付期間最終日必着です。消印有効ではありません。
書類を持ち込む場合の受付場所
- 区役所6階保育課保育入園係
- 日本橋・月島・晴海特別出張所
- 中央区保健所
- 日本橋・月島・晴海保健センター
- 区内認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所
区役所や出張所の混雑状況の確認や当日順番予約サービスのご利用を希望される方はこちら(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
注記1:当日順番予約サービスをご利用される方は、必ず窓口にある発券機で16時59分までにチェックイン(番号札(紙)の発券手続き)を行ってください。
注記2:区役所や出張所で水曜日の窓口時間を19時まで延長しておりますが、認可保育所等の手続きについては、午後5時までの受け付けとなります。
電子申請
詳しくは、電子申請一覧をご確認いただき、「子どものための教育・保育給付認定の申請」を選択の上、申請してください。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)
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