掲載日:2023年1月18日
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子ども・子育て支援新制度について
1.子ども・子育て支援新制度とは?
子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくためにつくられた制度です。必要とするすべての家庭が利用でき、子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指し、取組を進めています。
詳細は、こちらの「内閣府子ども・子育て支援新制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2.子ども・子育て支援新制度の主な内容
(1)給付制度について
新制度は、幼稚園等での幼児教育と、保育を必要とする子どもへの保育を個人の権利として保障するための給付制度です。
給付対象となる幼稚園、保育所、認定こども園などを利用した場合、その費用に関し、公費から給付が受けられるようになります。
この給付は、確実に教育・保育に要する経費に充てるため、利用者の皆さんに直接給付するのではなく、区から施設等に支払う仕組み(法定代理受領と言います)となっています。
注記1:「国が定める経費の基準額」-「利用者負担額(保育料)」=給付費となります。
注記2:認可を受けていない保育所等については、この給付制度の対象にはなりません。
(2)地域子ども・子育て支援事業を実施します
すべての子育て家庭を支援するため、家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり保育」「病児・病後児保育」「地域子育て支援拠点事業」など、地域での様々な子育て支援事業を実施します。
新制度に基づく主な地域子ども・子育て支援事業は、以下のとおりです。
- 利用者支援事業
- 延長保育(時間外保育事業)
- 学童クラブ(放課後児童健全育成事業)
- 子どもの居場所「プレディ」(放課後子ども教室)
- 子どもショートステイ、トワイライトステイ(子育て短期支援事業)
- 赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)
- 養育支援訪問事業および要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に資する事業
- 子育て交流サロン「あかちゃん天国」(地域子育て支援拠点事業)
- 一時預かり保育
- 病児・病後児保育
- ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)(外部サイトへリンク)
- 妊婦健康診査
- 実費徴収に係る補足給付を行う事業
3.保育料について
給付対象施設・事業を利用する場合の利用料(保育料)は、原則として所得に応じた負担(応能負担)を基本に、国が定める水準を上限として区が設定します。詳細については、「保育園の保育料と算出方法」をご覧ください。
4.子ども・子育て支援新制度に関する基準条例について
新制度を実施するにあたり、新制度の対象となる施設・事業の認可や運営等の基準に関する条例を制定しました。
5.新制度に関する国の情報について
新制度に関する国の情報については、内閣府のホームページをご覧ください。右記画像をクリックすると、内閣府子ども・子育て支援新制度ホームページ(外部サイト)へリンクします。
(外部サイトへリンク)
内閣府 子ども・子育て支援新制度ホームページ
お問い合わせ先
新制度全般に関すること
保育課保育運営係
電話:03-3546-5422
保育施設等の利用・申込みに関すること
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
幼稚園の利用・申込みに関すること
学務課学事係
電話:03-3546-5514
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