掲載日:2024年10月1日

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育児休業給付金について

育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6カ月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができる制度です。

2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きが変わります。制度の概要や給付金申請手続きについては、以下をご確認ください。

 

  • 育児休業給付金の制度については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
  • 育児休業給付金の期間延長申請については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照いただくとともに、就労先またはハローワークなどに必ずご確認ください。
  • 育児休業給付金の期間延長申請において、就労先またはハローワークへ「子どものための教育・保育給付認定申請書 兼 保育所入所申込書」の全ページの写しの提出が必要になるため、事前に写しを取った上で区へご提出ください(区の受付印は不要です。)。
  • オンライン申込を行った場合は、申込内容を印刷したもの、または申込を行った画面を印刷したものを保管しておいてください。
  • 就労先によっては、1カ月分のみでなく毎月保育所入所保留通知書が必要となる場合があります。

 

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育入園係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)

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