掲載日:2024年4月15日
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転入予定・転出予定・区内在勤・区外在勤・里帰り出産で申し込む方へ
中央区に転入予定で、区内の保育園の申し込みをする場合
令和5年12月利用申し込みより、中央区に転入予定で区内の保育園の申し込みをする場合は、原則、お住まいの自治体を通さずに中央区に直接お申込みいただく取扱いに変更となりました。詳しくは、「令和6年度保育園のごあんない」または以下をご覧ください。
申込方法
申込先
中央区に直接お申し込みください。
利用希望月の前月末までに転入することを条件に中央区民として利用調整を行います。
注記:お住まいの自治体によっては、お住まいの自治体経由で申し込むようご案内される場合がありますが、中央区では自治体経由を不要としておりますので、原則中央区へ直接お申込みください。
申込期限
中央区の各月の申込期限までにご提出ください。
申込書類
書類は、中央区の書式でご提出ください。
- (1)中央区への転入誓約書(PDF:504KB)
- (2)子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書(PDF:740KB)
- (3)保育の必要性を証明する書類
- (4)保育料を算定するための書類
- (5)不動産の売買(賃貸借)契約書の写し(利用希望月の前月末までに転入することがわかるもの)
- (6)申込児童の生年月日が確認できる書類
注記1:(4)の書類については、海外から転入予定で日本で課税されていない場合は、年間収入申告書(PDF:243KB)および会社発行の給与支給証明書などを提出してください。なお外国語で記載された証明書などは、必ず和訳を添付してご提出ください。
注記2:(5)の書類が提出できない場合は、(1)中央区への転入誓約書の下部証明欄に証明を受けたものを提出する必要があります。
注記3:(5)の書類に記載の引き渡し日が利用希望月以降であったが、引き渡し日の変更により、利用希望月の前月末までに中央区民となることが確定した場合は、上記の書類に加え「引き渡しが変更となったことがわかる書類(不動産会社発行のもの)」の追加提出が必要です。
例:当初引き渡し日 4月25日 → 4月利用希望の申請不可
引き渡し日が4月25日から3月29日に変更となった
→「引き渡しが変更となったことがわかる書類(不動産会社発行のもの)」の提出があれば
4月利用希望の申請可
注記4:(6)の書類は、母子手帳の写しまたは本人確認書類の写しをご提出ください。
転入届出後の手続き
必ず利用希望月の前月末までに転入届を提出し、そのまま午後5時までに中央区役所6階保育課保育入園係にお越しください。中央区民としての再申請の手続きを行っていただきます。
必要書類
- 来庁される保護者の個人番号(マイナンバー)および本人確認書類
- 子どものための教育・保育給付認定申請書 兼 認可保育施設等入所申込に係る転入届 兼 区外保育施設継続利用申請書(PDF:177KB)
子どものための教育・保育給付認定申請書 兼 認可保育施設等入所申込に係る転入届 兼 区外保育施設継続利用申請書は、ご記入いただいた上でご来庁いただくと、スムーズにご案内することができます。
- 注記1:利用希望月の前月末までに転入の届出および上記再申請の手続きが行われない場合、以降の利用調整は、中央区民の調整後に行います。また、内定した場合でも内定を辞退したものとみなします。
- 注記2:保留通知書などの利用調整結果等に係る書類は、転入の届出および上記再申請の手続き後に発行します。これらの手続きが行われない場合は発行できません。
- 注記3:育児休業の延長を許容できる方の申し込みについては、「令和6年度保育園のごあんない」(PDF:22,792KB)P35(4)「育児休業の延長を許容できる人の利用調整について」を必ず事前にご参照ください。
- 注記4:転入前の自治体で保育園に通っており、中央区の保育園に内定した場合は、内定月の前月末までに転入前の自治体の保育園を退所する必要があります。退所していない場合、内定を辞退したものとみなします。
転入後も引き続き以前にお住まいの自治体の保育園に通う場合
中央区において改めて教育・保育給付認定を受ける必要があります。以下のとおり必ず転入した月の月末までにお手続きをお願いします。
- 注記1:受付窓口は中央区役所6階保育課保育入園係のみです。日本橋・月島・晴海特別出張所などでは受け付けできませんのでご注意ください。
- 注記2:転出後の引き続きの在園の可否、在園できる期間および条件などは自治体により異なります。必ず事前にお住まいの自治体にご確認ください。
提出期限 |
必要書類 |
---|---|
転入した月の月末まで |
・子どものための教育・保育給付認定申請書 兼 認可保育施設等入所申込に係る転入届 兼 区外保育施設継続利用申請書(PDF:177KB) ・保育の必要性を証明する書類 「令和6年度保育園のごあんない」(PDF:22,792KB)14ページ(2)参照 |
ひとり親家庭の場合は上記書類に加え、「令和6年度保育園のごあんない」(PDF:22,792KB)17ページに記載の書類を提出してください。
中央区から転出予定で、区外の保育園の申し込みをする場合
令和5年10月1日以降、中央区から転出予定で区外の保育園の申し込みをする場合は、原則、中央区を通さずに転出先自治体に直接お申込みいただく取扱いに変更となりました。詳しくは、「令和6年度保育園のごあんない」または以下をご覧ください。
申込方法
申込先
転出先自治体の保育担当課へ直接お申し込みください。
転出先自治体によっては、中央区経由で申し込むようご案内される場合がありますが、中央区では転出予定のある方には原則、転出先自治体へ直接申込をお願いしております。
申込期限
自治体や申し込む利用希望月などによって異なります。
詳細については転出先自治体にお問い合わせください。
申込書類
自治体によって異なります。必ず事前に転出先自治体にお問い合わせください。
転出届出後の手続き
転出後、速やかに転出先自治体への転入届出と転出先自治体の住民としての改めての申し込みが必要です。
転出した時点で、中央区で受け付けた転出先自治体への申し込みは取り下げの扱いとなるので、転出先自治体で手続きを行わないと内定が取り消しとなる場合があります。
詳細は転出先自治体にお問い合わせください。
- 注記1:中央区の保育園に通っており、転出先自治体の保育園に通うことが決まった方は、速やかに「保育所退所届」(PDF:61KB)を通っている園にご提出ください。
- 注記2:転出先自治体における保留通知書などの利用調整結果に係る書類は、中央区で発行することができません。ご希望の場合は、転出先自治体で発行可能か必ず事前にご確認ください。
転出後も引き続き中央区の保育園に通うことを希望する場合
転出した日の属する月の末日までに転出先自治体にその旨お申し込みください。また、転出に伴い、中央区における教育・保育給付認定の有効期間が転出した月の月末までで終了となるため、転出先自治体において改めて教育・保育給付認定を受ける必要があります。これらの手続きを行わない場合は退園になります。
なお、申し込みいただいても下表の条件に該当しない場合は、在園することができません。
転出した年度 |
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次年度以降 |
|
「保育所退所届」を既に提出している場合は、申し込みいただいても在園することができませんのでご注意ください。
転入予定、転出予定以外での申し込みをする場合
中央区外にお住まいで、中央区内に在勤・在学しており、中央区の保育園を申し込む場合
申込先
現在お住まいの自治体になります。
中央区に直接提出された場合、原則受け付けすることができませんのでご注意ください。
申込期限
中央区の申込期限までに、お住まいの自治体から中央区に書類が届く必要があります。必ず事前にお住まいの自治体に提出期限および提出方法について確認の上、余裕を持ってお申し込みください。
申込書類
- (1)子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書(PDF:870KB)
- (2)保育の必要性を証明する書類
- (3)保育料を算定するための書類
- (4)その他必要書類
注記:(2)の書類については、父母のどちらかが中央区に在勤・または在学していることが確認できる必要があります。
注意事項
- 利用調整については、中央区民の後に行います。そのため、4月入所希望については、4月第2回の利用調整で選考いたします。
- 私立認可保育所および私立認定こども園の3、4、5歳児クラスのみ受け付けます。
- 現在お住まいの自治体において教育・保育給付認定を受けている必要があります。
- 延長保育を利用することはできません。
注記:教育・保育給付認定が有効期限を迎えたときまたは中央区内に在勤・在学先がなくなったときは、当該月の末日で退園となります(中央区に在勤していた保護者が育児休業を取得するときも同様です。)。
中央区内にお住まいで、里帰り出産に伴い、里帰り先の保育園を申し込む場合/中央区内にお住まいで、在勤・在学している自治体の保育園を申し込む場合
申込先
中央区役所6階保育課保育入園係の窓口のみです。
日本橋・月島・晴海特別出張所などでの申し込みや、書類の受け取りはできません。
また、郵便・ファクス・メールによる提出も受け付けしていませんのでご注意ください。
申込期限
里帰り先(在勤・在学している)自治体の申込期限までに、中央区から里帰り先(在勤・在学している)自治体に書類が届く必要があります。遅くとも申込期限5開庁日前までに必要書類を提出してください。
- 注記1:申込期限は自治体によって異なります。必ず事前に里帰り先(在勤・在学している)自治体にお問い合わせください。
- 注記2:里帰り先(在勤・在学している)自治体の申込期限間近に提出され、里帰り先(在勤・在学している)自治体での受け付けが間に合わなかった場合の責任は負いかねます。
申込書類
必要書類は自治体によって異なります。必ず事前に里帰り先自治体にお問い合わせください。
なお、中央区と必要書類、利用調整基準などが異なりますので、中央区での受け付け時に書類不備の確認はできません。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
(平日の午前8時30分から午後5時まで)
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